○三木町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月23日

要綱14号

(設置)

第1条 高齢者等の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例や広域的な課題について検討するため、三木町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域課題の把握及び共有化

(3) 社会資源情報の集約及び活用

(4) 支援困難事例の検討

(5) 新たなサービスの構築に向けての検討

(6) 関係機関との連絡調整

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域ケア会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 民生委員・児童委員協議会代表

(3) 介護保険サービス事業所職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 地域ケア会議には、必要に応じて部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域ケア会議に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

2 地域ケア会議は、必要があると認めるときは、地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の運営上必要な庶務は、三木町地域包括支援センターにおいて行う。

(守秘義務)

第8条 第3条に規定する地域ケア会議の構成員及び第6条第2項に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月30日から施行する。

三木町地域ケア会議設置要綱

平成27年3月23日 要綱第14号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月23日 要綱第14号