○三木町養育支援訪問事業実施要綱

平成27年3月26日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2第1項の規定により養育支援訪問事業を実施することに関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに養育支援訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言を行うことにより、適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、ガイドラインに定める対象者とする。ただし、町長が特に必要と認める者を対象者とすることができる。

(訪問支援員)

第3条 訪問支援を行う者は、保健師、助産師等(以下「訪問支援員」という。)とする。

2 訪問支援員は、実施に先立って、支援の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。ただし、専門資格を有する者は、各自の専門領域に関する部分については研修を省略しても差し支えないものとする。

(訪問支援の内容)

第4条 訪問支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期集中的に又はきめ細かに指導助言を行うなど、密度の濃い支援を行う。

(2) 対象者に積極的アプローチを行うものであり、適切な養育が行われるよう専門的支援を行う。

(3) 必要に応じて他制度と連携して行う。

(訪問支援の報告)

第5条 訪問支援員は、訪問支援終了後、母子管理票等に訪問支援の内容等を記入し、所管課に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第6条 訪問支援員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

三木町養育支援訪問事業実施要綱

平成27年3月26日 要綱第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月26日 要綱第18号