○三木町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成27年3月26日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2第1項の規定により乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか必要な事項を定め、すべての乳児のいる家庭を訪問し、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、ガイドラインに定める対象者のほか、生後4月以内に健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認でき、かつ、家庭の事情等により生後4月以内に事業が実施できない場合は、生後4月を超えた乳児及びその保護者であっても対象者とする。

2 町長は、前項に規定にかかわらず、特に必要と認める者を対象者とすることができる。

(訪問指導員)

第3条 訪問指導を行う者は、保健師、助産師等(以下「訪問指導員」という。)とする。

2 訪問指導員は、実施に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。ただし、専門資格を有する者は、各自の専門領域に関する部分については研修を省略しても差し支えないものとする。

(訪問時期)

第4条 訪問時期は、対象乳児が生後4月を迎えるまでの間とする。ただし、家庭の都合等により、生後4月を経過しても訪問が必要な場合は、この限りではない。

(訪問指導の内容)

第5条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及び保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との調整

(訪問指導の報告)

第6条 訪問指導員は、訪問指導終了後、母子管理票等に訪問指導の内容等を記入し所管課に提出しなければならない。

(ケース会議)

第7条 訪問により、支援の必要性を検討すべきと判断された家庭においては、必要に応じて、ケース会議を開催し、その結果を踏まえて適切な支援へと結びつけるものとする。

(個人情報の保護)

第8条 訪問指導員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

三木町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成27年3月26日 要綱第19号

(平成27年4月1日施行)