○三木町家庭的保育事業等の認可の手続に関する要綱

平成27年3月31日

要綱第22号

(要旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可の申請及び各種届出の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の適性化に資するために、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法第34条の15第3項、三木町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三木町条例第21号。)及びその他関係法令に定めるところによるものとする。

2 町長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(子ども・子育て会議の意見聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ三木町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴くものとする。

(認可の可否の通知)

第5条 町長は、第2条第1項の規定による申請を受けたときは、第3条に規定する許可基準及び事業計画の内容並びに前条の会議の意見を勘案し、認可の可否を決定した上、申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第2号)に理由を記した書面を添えて町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、認可の際に届け出た内容について変更する場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、1項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実情を勘案し、承認の可否を決定した上、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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三木町家庭的保育事業等の認可の手続に関する要綱

平成27年3月31日 要綱第22号

(平成27年4月1日施行)