○三木町特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続に関する要綱

平成27年3月31日

要綱第23号

(要旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項、第43条第1項及び第54条の2第2項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認事項変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(様式第4号の2)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(公示)

第6条 法第41条、第53条(法第54条の3において準用する場合を含む。)及び第58条の11の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する届出)

第7条 法第55条第2項又は第4項の規定による届出は、特定教育・保育施設等業務管理体制整備届書(様式第7号)により行わなければならない。

2 法第55条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設等業務管理体制変更届書(様式第8号)により行わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年1月22日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続に関する要綱

平成27年3月31日 要綱第23号

(令和8年1月22日施行)