○三木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等の手続に関する要綱

平成27年3月31日

要綱第23号

(要旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)又は特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第58条の5の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等の手続に関する要綱

平成27年3月31日 要綱第23号

(令和元年9月3日施行)