○三木町契約事務処理要綱
平成17年4月12日
告示第59号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格審査(第3条―第17条)
第3章 指名基準(第18条―第23条)
第4章 契約手続(第24条―第27条)
第5章 入札・開札(第28条―第49条)
第6章 契約(第50条―第66条)
第7章 契約代金の支払(第67条―第77条)
第8章 契約履行の確保等(第78条―第87条)
第9章 雑則(第88条―第90条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、町の工事又は製造の請負、物品供給その他の契約について、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号。以下「執行規則」という。)及び三木町物品購入等契約規則(平成17年三木町規則第1号。以下「契約規則」という。)によるほか、合理的な基準を設けることにより契約事務の迅速かつ円滑な処理を図るとともに、適正な運営を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「工事等」とは、工事又は製造の請負、物品供給その他の契約に係るものをいう。
第2章 資格審査
(審査の方針)
第3条 工事等の入札に参加を希望する業者については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定するところにより、できる限り客観的な標準に基づきその資格を審査して、等級別の格付を行うものとする。
2 追加受付を必要とするときは、その都度公告するものとする。
(申請書の受付)
第5条 入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の受付をするときは、入札参加願受付簿を備え、専門業種、機械、器具、施設その他必要事項について調査を行うものとする。
2 申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 建設工事
ア 建設業許可証明書
イ 営業所一覧表(支店又は営業所が代理契約先となる場合)
ウ 工事経歴書
エ 納税証明書
オ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
カ 委任状(委任する営業所等がある場合)
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 測量及び建設コンサルタント業務
ア 登録証明書
イ 業務経歴書
ウ 技術者経歴書
エ 納税証明書
オ 財務諸表(直前1年分)
カ 委任状(委任する営業所等がある場合)
キ その他町長が必要と認める書類
(3) 製造の請負、物品供給等
ア 営業経歴書
イ 身分証明書(申請人が個人の場合)
ウ 納税証明書
エ 決算状況を明らかにする書類
オ 委任状(委任する営業所等がある場合)
カ その他町長が必要と認める書類
3 申請書を受け付けたときは、工事等の契約の種類ごとに分類して、申請書表紙に整理番号及び入札参加の種類、会社名等を記入して整理するものとする。
(資格審査の方法)
第6条 工事の請負契約に係る入札参加者の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の26に規定する経営規模等評価に基づいて算出された総合評定値をもって行うものとする。
(共同企業体)
第7条 町が発注する建設工事を施工するために結成される共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 構成員が原則として5業者以内であること。
(2) 運営形態が原則として各構成員の出資割合、派遣職員数等に応じて対等の立場であること。
3 特定共同企業体の構成員は、2以上の特定共同企業体の構成員となることはできない。
(共同企業体の審査方針)
第8条 共同企業体については、その構成員全員について不誠実な行為の有無及び経営状態に関する適格性等の審査を行うものとする。
(共同企業体の申請書受付)
第9条 共同企業体を結成して工事を施行しようとする建設業者は、申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(共同企業体の審査基準)
第10条 共同企業体の審査は、共同企業体の資格審査要領(昭和37年11月27日建設省発計第79号建設事務次官通知)に基づいて行うものとする。
(事業協同組合の審査)
第11条 事業協同組合の審査については、共同企業体の場合に準じて行うものとする。
(格付)
第12条 工事等の契約の種類ごとの等級区分は、資格審査の結果に基づき格付するものとする。
(格付の審査)
第13条 等級別の格付をしようとするときは、三木町工事契約審査委員会(以下「工事審査委員会」という。)及び三木町物品購入審査委員会(以下「物品審査委員会」という。)の審査に付すものとする。
(資格者名簿)
第14条 等級別の格付について町長の承認を得たときは、契約の種類別及び等級区分に従い入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。
2 第4条第2項の規定により追加受付した申請書に基づき等級別の格付をしたときは、直ちに資格者名簿に追加登載するものとする。
(指名一覧表)
第15条 指名の公平かつ適正を期するため、資格者名簿により工事の請負及び物品供給について種類別、等級別に一覧表を作成するものとする。
(資格者名簿の変更)
第16条 資格者名簿に登載された者は、住所・商号・代表者の氏名及び業務の内容又は経営規模等に変更があったときは、必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。
2 前項による変更の届出があったときは、工事審査委員会又は物品審査委員会に諮り、町長の承認を得て等級別の格付を変更することができる。
3 前項の規定により等級別の格付を変更したときは、直ちに資格者名簿を訂正するものとする。
(資格の取消し)
第17条 資格者名簿に登載された者が、特別の理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資格を取り消すものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(2) 故意に虚偽の申請をしたとき。
第3章 指名基準
(指名の方針)
第18条 指名競争入札に参加する者の選定に当たっては、一部の業者に偏重することなく、中小業者の保護育成に留意し、特に不利益又は不公平とならないよう適格業者から公正に指名するものとする。
(業者の選定)
第19条 指名競争入札又は随意契約をしようとするときは、特別の理由がある場合を除き、資格者名簿に登載された者のうちから選定するものとする。
2 業者を選定する場合においては、次に掲げる事項に留意して選定するものとする。
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とする場合は、その許可、認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約をする場合において、その工事等の履行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に必要な原材料・労務その他について容易に調達して履行し得る者に行わせること。この場合において、一定地域にある者を対象として競争に付することが契約上有利と認められるときは、これを調達して履行することが可能な者又は一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術・機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術・機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(6) 工事等の手持ちの状況を総合的に勘案して、余裕があると認められる者であること。
(7) 契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄に係る物品を供給し得ることが可能な者であること。
(8) 契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定・基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合は、当該物品を使用し、又は納入できる者であること。
(9) 法別表に規定する建設工事の種類に適応する工事に参加できる者は、法第3条第1項ただし書に規定する者を除き、法による許可業者であること。
(業者選定の特例)
第20条 指名競争入札をしようとする場合は、工事等の性質又は目的により格付された等級の直近の下位又は上位の等級に属する入札に参加させることができる。この場合は、特別の理由があると認める場合を除き、それぞれ同資格者を2以上参加させるものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事等
(2) 災害復旧工事
(3) その他町長が特殊な事情があると認める工事等
3 次のいずれかに該当すると認められる場合には、資格者名簿によらないで指名することができる。ただし、審査基準に順応する資格を有する者でなければ指名することができない。
(1) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が少数である場合
(2) 資格者名簿に登載された者に適応者がない場合又は指名する者が少数となることにより、適正な入札の執行が行われないおそれがあり指名する者を追加する必要がある場合
(入札参加の制限)
第21条 三木町建設工事指名停止等措置要綱(平成元年三木町要綱第3号)第1条第1項及び三木町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要綱(平成23年三木町要綱第2号)第2条第1項の規定に該当する者は、期間を定めて入札参加者としないことができる。
(軽微な工事の適用除外)
第22条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による軽微な建設工事についても、原則として資格者名簿に登載された建設業者を参加させるものとする。ただし、工事の性質、目的等により適当と認めるときは、資格者名簿に登載されていない者を参加させることができる。
(指名の取消し)
第23条 指名競争入札の参加者として指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が特に必要と認める場合を除き、その指名を取り消すものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(2) 経営・資産・信用等の状況に変動があり、契約の履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の指示を守らなかったとき。
第4章 契約手続
(契約の依頼)
第24条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)による工事等の契約を必要とするときは、契約依頼書に所要事項を記載し、設計書、仕様書、図面、その他必要と認める書類を添え、契約担当課に提出するものとする。
2 契約担当課は、契約の依頼を受けたときは、名称、場所、工期(納期)、設計金額、予算額、支出科目、設計者及び工事担当者その他必要事項の記載並びに設計図書等の有無を確認するものとする。
(業者選定)
第25条 契約担当課は、指名競争入札を行うときは、工事等の性質・目的に応じた契約の方法により適合した業者を選定し、業者選定調書を作成するものとする。
(業者選定の調整)
第26条 前条による業者の選定に当たり、契約依頼課から業者の推薦があった場合は、契約担当課はその適否を調査し、不適当と思われる場合は調整するものとする。
(審査)
第27条 競争入札を必要とする工事等については、工事審査委員会又は物品審査委員会の審査に付するものとする。
2 工事審査委員会及び物品審査委員会においては、契約依頼課は工事等の概要・施工理由、完成の時期等について説明し、契約担当課は業者選定の理由等について説明するものとする。
第5章 入札・開札
(入札の執行)
第28条 入札を行おうとする場合は、入札及び開札の日時及び場所、入札の条件その他の必要事項を記載した入札執行通知書(一般競争入札の場合は、公告文書の写し)、入札参加者一覧表、設計書、仕様書、図書等を添えて町長の承認を得るものとする。
(入札の通知)
第29条 入札の執行について町長の承認を得たときは、入札について一般競争入札にあっては公告、指名競争入札にあっては入札参加者への通知をするものとする。
(1) 工事1件の設計金額が500万円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の設計金額が5,000万円以上の工事については、15日以上
(設計図書の縦覧)
第31条 入札に付する設計図書等の縦覧又は貸出は、契約担当課において行うものとする。
(予定価格)
第32条 入札を行う場合は、契約担当課はあらかじめ価格を予定し、町長の決定を得なければならない。
2 予定価格の決定を得たときは、封書にして秘密扱いとし、これを他に口外してはならず、開札の場所に備えるものとする。
3 前項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。
(入札保証金)
第33条 有価証券による入札保証金の納付があった場合において、当該入札者が落札者となり契約保証金を徴収する必要があるときは、その者の同意を得てこれを契約保証金に充当し、有価証券は、預託簿に必要事項を記入し封書にして会計管理者に預託するものとする。
(入札場所)
第35条 入札の執行に当たっては、入札場所の確保を図り、入札箱その他必要な書類及び物品を整備するものとする。
(入札者の確認)
第36条 入札を行おうとする場合は、入札に先立ち入札者及び資格等の確認を行い、代理入札者については、委任状を提出させるものとする。
(入札の立会い)
第37条 入札は、契約担当課が主管する。この場合、契約依頼課の職員を立ち会わせるものとする。
2 入札に際して、特別の理由がある場合を除き、入札に関係のない者は、当該入札会場への立入りをさせないものとする。
(入札の宣言)
第38条 入札を行う場合は、入札に関する注意事項等を示して入札を宣言するものとする。
(入札)
第39条 入札書には、入札年月日、入札者の氏名(委任を受けた者にあっては、受任者の氏名)、件名及び入札金額等を記入し、押印の上、これを封書にし、所定の入札箱に投函するものとする。封書には、件名及び会社名等を記入するものとする。
2 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回することができない。
(総合評価競争入札における入札書以外の届出書及び評価値による落札者の決定)
第39条の2 町長は、総合評価競争入札においては、入札者(執行規則第20条の2第2項の規定により落札者としないこととした者を除く。)のうち最高の評価値の申込みをした者(最高の評価値の申込みが2以上あるときは、くじにより決定した者)を落札者とするものとする。
2 執行規則第20条の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札又は指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)に係る入札においては、評価値(執行規則第20条の2第1項及び第2項の規定によりそれぞれの入札に係る価格及びその他の入札の条件を評価し落札者を決定するために使用する数値をいう。以下同じ。)を求めるのに必要な事項として町長が定める事項を記載した届出書を提出するものとする。
(再度入札)
第40条 初度の入札に付して落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
(随意契約)
第41条 再度入札をしても落札者がない場合は、入札を打ち切り、随意契約を行うことができる。
2 前項の場合において、町長は、再度の入札で最低の価格を提示した者から見積りを徴取し、その者が町の予定価格の制限の範囲内の価格で見積りをしたときは、契約の相手方とするものとする。ただし、最低の価格を提示した者が見積りを辞退した場合は、次順位の価格を提示した者から見積りを徴取するものとし、以下においても同様とする。
(再度公告入札)
第42条 再度入札をしても落札者がなく再度公告入札をする場合は、入札を打ち切り、期日を改め、再度公告入札を行う旨を宣言するものとする。
2 前項の規定は、指名競争入札について準用する。
(入札の打切り)
第43条 入札の打切りをした場合は、関係書類に入札状況調書を添え、入札の状況を明らかにして、入札の打切りについて町長の承認を得なければならない。
(入札状況調書)
第44条 入札の状況を明らかにするため、入札者及び入札金額(総合評価競争入札にあっては、入札者、入札金額及び評価値)を記入した入札状況調書を作成するものとする。
(開札の執行)
第45条 入札者が入札書の提出を終わったときは、開札をする旨の宣言をして入札者立会いのもとに開札するものとする。この場合、入札者が立会いをしない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(開札の結果発表)
第46条 開札の結果、落札者がある場合は、落札者及び落札金額を発表するものとし、落札者がない場合は、当該入札の最低入札金額を発表するものとする。
2 入札を繰り返してする場合において、前回の開札の結果発表をした最低入札金額以上の入札をした者があったときは失格とする。この場合、再度繰り返して行う当該入札には、参加できないものとする。
(くじによる落札者の決定)
第47条 開札の結果、同価の落札金額の入札者があった場合(総合評価競争入札にあっては、落札者となる最高の評価値の申込みをした者が2以上あった場合)は、くじにより落札者を決定するものとする。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがある入札)
第48条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者(総合評価競争入札にあっては、最高の評価値の申込みをした者)であっても、その者の当該申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合は、落札の決定を保留し、次の各号に掲げる調査を行う。ただし、当該申込価格が誤記等により明らかに当該契約の内容に適合した履行が困難と認められる場合は、その者を失格とする。
(1) 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
(2) 当該入札者の経営状態
(3) その他必要な事項
2 当該申込価格によって、当該契約の内容に適合した履行がされると町長が認めた場合には、その者を落札者とする。
(最低制限価格に満たない入札)
第49条 最低制限価格を設けた場合において、開札の結果最低制限価格に満たない価格をもって入札をした者があったときは、失格とする。総合評価競争入札においては、町長は、あらかじめ設けた価格に満たない価格をもって入札をした者があったときも同様とする。
第6章 契約
(契約の締結)
第50条 契約の相手方が決定した場合は、入札又は見積りの状況を明らかにする書類及び契約に必要な書類を作成し、契約締結について町長の承認を得なければならない。
2 契約の締結について町長の承認を得たときは、契約の相手方に通知し、契約者の決定した日から10日以内に契約を締結するものとする。
3 契約締結の記名及び押印を終わったときは、当該契約書の1通を契約者に交付するものとする。
(契約書の省略)
第51条 工事等の契約については、契約規則第33条の規定により契約書の作成を省略できるほか、物品の購入及び修繕に係るもので1件の契約金額が10万円以下の場合は、見積書及び請求書を添付して処理することができる。
(収入印紙の貼付)
第52条 工事等の請負契約書又は請書には、印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定により収入印紙を貼付し、割印をするものとする。
(契約保証人)
第53条 請負者が契約を履行しない場合で、契約保証人に対し契約保証責任の履行請求をしたときは、履行承継の承諾書を提出させるものとする。
2 契約保証人が契約を承継した場合における工事等の出来形は、契約保証人に帰属するものとする。
(仮契約)
第54条 議会の議決を必要とする工事等の契約について契約の相手方が決定したときは、町長の承認を得て仮契約をするものとする。
2 前項により仮契約を締結する場合における収入印紙は、印紙税法による相当額を貼付するものとする。
(契約保証金)
第55条 入札保証金をもって契約保証金に充当する旨の同意を得たときは、その不足額を徴収する。
2 第33条の規定は、契約保証金について準用する。
(契約保証金の減免)
第56条 執行規則第25条第4号の規定により契約保証金を減免する建設工事については、設計金額が300万円未満の場合とする。
2 契約規則第35条第5号の契約金額が少額である場合は、契約金額が500万円未満の場合とする。
(工程表)
第57条 工事請負契約者は、契約締結後10日以内に当該工事の工程表を2部作成して、契約担当課(競争入札以外の場合は、工事担当課)に提出するものとする。ただし、請書による場合は、これを省略することができる。
(着手届)
第58条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、着手届を町長に提出しなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第59条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、当該工事の現場代理人及び主任技術者等を定めた現場代理人及び主任技術者等選任通知書及び下請契約内容を定めた下請通知書を町長に提出しなければならない。ただし、請書による場合は、これを省略することができる。
2 前項の通知書の内容に変更があった場合は、速やかに変更通知書を町長に提出しなければならない。
(設計監理委託料の算定)
第60条 工事等の設計監理業務を他に委託する場合における委託料の算定は、町長が特に必要があると認める場合を除き設計金額によるものとする。
(契約金額の変更)
第61条 工事等の施行中において設計変更等により契約金額の一部を変更する必要が生じた場合は、契約依頼課(競争入札以外の場合は、主管課。以下同じ。)は理由書を作成し、契約担当課(競争入札以外の場合は、主管課。以下同じ。)はこれについて町長の承認を得て、変更契約をするものとする。
2 変更契約における契約金額の記載については、変更に伴う増減額を記載するものとする。
3 前項の場合は、増減額に所要額の収入印紙を貼付するものとする。
(契約期限の変更)
第62条 工事等の契約において天災その他やむを得ない理由により履行期限の延長を必要とするときは、契約依頼課は理由書を作成し、契約担当課はこれについて町長の承認を得て、変更契約をするものとする。
(履行期限の延長)
第63条 工事等の契約について、契約者の責めにより履行期限までに目的物を完成することができない場合又は納期内に目的物を完納できない場合で、期限後に完成又は完納の見込みがあると認める場合は、契約者に履行期限延長申請書を提出させ、町長の承認を得て三木町工事請負契約約款(平成10年三木町規則第3号)第43条又は契約規則第49条の規定による損害金又は遅延利息を徴し、期限を延長することができる。ただし、特別に町長が認めた場合は、損害金又は遅延利息を徴しない。
(設計変更の算定基準)
第64条 設計変更を必要とする場合における金額の算定基準は、設計金額によるものとする。
(設計変更の限度)
第65条 設計変更として取り扱うことのできる限度は、契約金額の30パーセント以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、別に町長が定めるものとする。
(設計変更に伴う契約金額の算定)
第66条 設計変更をした場合の契約金額の算定については、当初の請負歩率により算定するものとする。
第7章 契約代金の支払
(前払金の支払条件)
第67条 執行規則第36条の規定による前払金(以下「前払金」という。)は、財政経理上支障のない限り、1件の請負代金額が300万円以上の契約について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による保証事業会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき支払うことができる。
2 契約者は、執行規則第36条第3項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
(保証証書の預託)
第68条 前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)について契約者が保証会社の保証証書を提出したときは、預託簿に所要事項を記入し、証書は封書として会計管理者に預託するものとする。
(前払金等)
第69条 前払金は、契約金額の100分の40以内の額、中間前払金は、契約金額の100分の20以内の額とし、適法の請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
2 設計金額が10億円以上の建設工事にあっては、前払金の支払限度額を定めることができる。
(保証証書の返還)
第70条 前払金等の支払をした契約の履行が完了したときは、会計管理者に預託証書の返還を求めてこれを契約者に返還するものとする。
(前払金等に係る契約不履行の措置)
第71条 前払金等の支払をした契約について、契約の不履行又はそのおそれがある事態が生じ、保証期間中に保証会社の保証金支払義務の発生に影響を及ぼすときは、速やかに保証会社に連絡するとともに、その旨書面により通知するものとする。
(保証金の請求)
第72条 前払金等の支払をした契約を解除したときは、速やかに契約者及び保証会社に立会いを求めて出来形検査を行い、出来形金額が前払金額(保証金額)と中間前払金又は部分払金額の合計額に達しない場合は、保証会社に次の書類を提出して保証金の支払を請求するものとする。
(1) 保証金請求書
(2) 保証金計算書(前払金額、中間前払金額部分払金額及び契約解除時の当該契約の既済部分に対する対価に相当する額を基に計算したもの)
(3) 契約の出来形調書(契約解除時の出来形内訳明細書)
(4) 保証証書(保証契約の変更があった場合は、保証契約変更証書)
(5) 契約解除通知書の写し(保証契約者の責めに帰すべき事由による解除であることが明記されているもの又はこのことを証する書類が添付されているもの)
(6) 保証会社において特に必要と認める書類
(保証会社の請求による出来形検査)
第73条 保証会社から出来形検査の請求があったときは、契約者、保証会社等の立会いの上、出来形検査を行い、出来形検査調書を作成し、その写しを保証会社に交付するものとする。
(部分払による出来形の確認)
第74条 契約者から契約による部分払について出来形確認の請求があった場合は、当該工事等の監督員は設計書に基づき、工事等の出来形を算定して出来形内訳書を作成し、検査員(検収員)の確認を求めるものとする。
2 検査員(検収員)は、設計書及び当該工事等の監督員が作成した出来形内訳書に基づきその出来形を確認し、検査調書を作成してこれを町長に報告するものとする。
(部分払)
第75条 契約者から部分払について支払請求があった場合は、適法の請求を受けた日から20日以内に支払うものとする。
(火災保険契約)
第76条 部分払をする場合において、支払の対象となる工事等で、その性質上火災保険契約を必要とする場合は、町を受取人とする火災保険に加入させて当該証書を提出させ、会計管理者に預託するものとする。この場合においては、契約の条件としなければならない。
(契約代金の支払)
第77条 工事が完成し、契約者から監督員を経て完成の届出を受けたときは、受理の日から14日以内に検査を行い、検査に合格して適法の請求を受けた日から40日以内に支払を完了させるものとする。
2 工事以外の契約にあっては、契約者から検査員(検収員)を経て完了の届出を受けたときは、遅滞なく(製造の請負及び物品供給契約は、10日以内)目的物の検査又は検収を行い、検査又は検収に合格して適法の請求を受けた日30日以内に支払を完了させるものとする。
3 支払請求月日の起算日は、契約者から請求書の提出があった日とする。ただし、債券債務の確認月日は、会計年度を超えてはならない。
第8章 契約履行の確保等
(監督)
第78条 工事等の監督員は、設計書、図面、仕様書等に基づき当該工事等の施行について、監督するとともに、監督日誌を作成してその施行状況を明らかにするものとする。
(監督日誌)
第79条 監督日誌は、補助事業にあっては金額に関係なく作成し、町費単独事業にあっては次のものについて作成するものとする。
(1) 土木工事の新設又は改良工事で、1件の契約金額が50万円を超えるもの
(2) 建築工事の新築又は改良工事で、1件の契約金額が100万円を超えるもの
(工事日報等)
第80条 監督員は、土木工事又は建築工事については、契約者に工事日報及び必要箇所の現場写真等を作成させ、工事の施行状況を明らかにするものとする。ただし、町費単独事業で1件の契約金額が50万円以下の土木工事及び1件の契約金額が100万円以下の建築工事は、工事日報の作成を省略することができる。
(完了の届出)
第81条 契約者は、工事等が完了したときは、書面により監督員又は検査員(検収員)を経由して遅滞なく町長に届け出なければならない。
(検査等の通知)
第82条 検査員(検収員)は、工事等の完了の受けた場合は、検査又は検収の日程を予定し、当該工事等の契約者に検査又は検収の日程を通知するものとする。
(検査等の期間)
第83条 工事等の検査又は検収については、前条の届出を受理した日から工事にあっては14日以内、その他の給付にあっては10日以内に行うものとする。手直しに伴う再検査(再検収)の期間についてもまた同様とする。
(検査等の特例)
第84条 工事等の検査又は検収について特に任命を受けた検査員(検収員)があるときは、その者が検査又は検収を行うものとする。
(検査等成績の評定)
第85条 1件の契約金額が50万円を超える契約については、検査又は検収の結果についてその成績を評定した成績内訳書を作成し、検査調書又は検収調書に添付するものとする。ただし、成績内訳書の作成が困難なものについては、省略することができる。
(委託業務の確認)
第86条 監督又は検査(検収)業務を他に委託した場合における当該契約の確認については、委託業務完了確認書を作成し町長に提出して行わなければならない。
(書類の引渡し)
第87条 契約担当課は、競争入札による工事等の契約の履行が完了したときは、関係書類を契約依頼課に引き渡すものとする。
第9章 雑則
(帳簿)
第88条 契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第89条 契約事務に関係のある職員は、入札参加者の資格審査その他職務上知り得た秘密は、一切他に漏らしてはならない。また、契約書類は、特に慎重に取り扱い、これら書類の整理保管については、内容等秘密の漏れないよう厳に注意しなければならない。
(委任)
第90条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、すでに契約締結の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、なお、従前の例による。
附則(平成27年4月1日要綱第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第33号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。