○三木町医療費助成条例

平成27年6月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、子ども、障害者、ひとり親家庭等に係る医療費を助成することにより、子ども、障害者、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 障害者 次のからまでのいずれかに該当する者で、それぞれからまでの手帳(及びの手帳にあっては、それぞれ及びの記載に係るもの)の交付を受けた日における年齢が65歳未満であったものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級、3級又は4級である者として記載されているもの

 規則で定める判定機関において知的障害と判定され、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき交付を受けた戦傷病者手帳に恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則別表第4を含む。)に該当する者として記載されているもの

(3) ひとり親家庭の父又は母 次のからまでのいずれかに該当する者であって、現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)しているものをいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 離婚した者であって、現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない者

 配偶者から遺棄されている者

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの

(4) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の父又は母が現に扶養している児童をいう。

(5) 養育者 父母のない児童を扶養する者であって、現に婚姻をしていないものをいう。

(6) 父母のない児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は次号ア若しくはのいずれかに該当する者をいう。

(7) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で次のいずれかに該当するものをいう。

 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者

 次のいずれかに該当する学校に在学している者

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

(イ) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

(ウ) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)

(エ) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部

(オ) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程

(8) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、これと生計を維持するもの

(9) 介護者 障害者の配偶者、扶養義務者(民法第877条第1項に定める扶養義務者をいう。次条第6号において同じ。)その他の者で、障害者と同居し、主として介護するものをいう。

(10) 医療費 規則で定める医療保険各法(以下「各法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給を除く。以下単に「医療に関する給付」という。)を受けたときに、当該医療に関する給付を受けた者が負担し、又は負担すべき費用をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者、障害者並びにひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童の保護者、養育者及び父母のない児童の保護者であって、障害者並びにひとり親家庭の父又は母、子ども、ひとり親家庭の児童、養育者及び父母のない児童が次に掲げる要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 三木町の区域に住所を有すること。

(2) 医療に関する給付を受けることができること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていないこと。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けていないこと。

(5) 子どもが児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親に委託されていないこと。

(6) 障害者又はひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童、養育者及び父母のない児童(以下この号において「障害者等」という。)にあっては、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持するもの若しくは配偶者の所得が、それぞれ規則で定める限度額を超えていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象者たる子どもに各法の規定による保険料又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を納付する義務がある場合その他町長が特に必要があると認める場合は、当該子どもを助成対象者とすることができる。

(助成の申請等)

第4条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長が助成対象者について特別の理由があると認めるときは、保護者又は介護者は、助成対象者に代わって前項の規定による申請をし、又は医療費の助成を受けることができる。

(受給資格者証)

第5条 町長は、この条例による医療費の助成を受ける資格を証するため、前条第1項の規定による申請をした助成対象者に受給資格者証を交付する。

2 前項の規定により受給資格者証の交付を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関で診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療機関に受給資格者証を提示しなければならない。

3 受給資格者証は、町長が定める有効期間内に限り、その効力を有する。

(届出義務)

第6条 受給資格者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申請又は届出がないときは職権により、第4条の規定により申請した事項について変更の必要があると認めるときは、申請内容の変更を行うことができる。この場合において、町長は当該受給資格者に対し受給資格者証の提出を求めるものとする。

(受給資格の取消し)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象者にかかる受給資格者の受給資格を取り消すことができる。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(3) 障害者が第2条第2号の規定に該当しなくなったとき。

(4) ひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童、養育者及び父母のない児童が第2条第3号から第6号までのいずれかの規定に該当しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

2 前項の規定により受給資格の取消しを行った場合は、町長は、当該取消しに係る受給資格者に対し受給資格者証の返還を求めるものとする。

(医療費の助成及び助成の額)

第8条 町は、町長が定める有効期間内において、対象者が医療に関する給付を受けたときは、当該医療費の全部又は一部を当該対象者にかかる受給資格者に助成することができる。

2 受給資格者に対して助成する医療費の額は、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局又はその他の者(以下これらを「医療機関」という。)において当該受給資格者が負担し、又は負担すべき額とする。ただし、各法の規定により付加給付を受けることができるとき、又は法令等の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その給付額を控除した額とする。

(助成の方法)

第9条 町長が定める有効期間内において、対象者が医療に関する給付を受けたときは、当該対象者にかかる受給資格者に対し、規則の定めるところにより助成する額を支払うものとする。

2 対象者が医療機関から医療に関する給付を受けたときは、町長は、当該対象者にかかる受給資格者が当該医療機関に支払うべき医療費について、当該受給資格者に助成すべき額の限度において、当該受給資格者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。

4 町長は、医療機関又は受給資格者から医療費の助成に関する請求があったときは、法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定等に照らして審査の上、支払うものとする。

5 町長は、前項の規定による医療機関の請求に係る審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(助成費の返還等)

第10条 町長は、対象者が第三者の行為による傷病について損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年三木町条例第11号)

(2) 三木町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年三木町条例第6号)

(3) 三木町子育て支援医療費助成に関する条例(平成6年三木町条例第19号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により受給資格者証の交付を受けている者は、この条例による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。

4 この条例の規定は、平成27年8月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木町医療費助成条例の規定は、令和5年8月1日以後の診療分に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療分に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

三木町医療費助成条例

平成27年6月18日 条例第19号

(令和5年8月1日施行)