○三木町総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年5月26日
要綱第38号
(目的及び設置)
第1条 少子高齢化の進展に対応し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による総合戦略を策定するため、三木町総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方創生に関すること。
(2) その他本町のまちづくり全般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験等を有する者
(2) 住民の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、総合戦略が策定された日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は町長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 前項に基づく会議の出席に対する費用弁償は、予算で定めるところによる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、町長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。