○まんで願いきいきタウン構想策定委員会設置要綱

平成27年6月30日

要綱第43号

(目的及び設置)

第1条 三木町総合戦略の策定に向けて、子育て世代を中心とした全世代がより住みやすいと感じるまちづくり(以下「まんで願いきいきタウン構想」という。)のための具体的な方策を検討するため、まんで願いきいきタウン構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) まんで願いきいきタウン構想の策定に関すること。

(2) その他地方創生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、まんで願いきいきタウン構想が策定された日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1人置く。

2 委員長は委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 前項に基づく会議の出席に対する費用弁償は、予算で定めるところによる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、町長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まんでがん子ども課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

まんで願いきいきタウン構想策定委員会設置要綱

平成27年6月30日 要綱第43号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月30日 要綱第43号