○三木町総合教育会議設置要綱

平成27年7月22日

要綱第44号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有するため、三木町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる協議及び調整を行う。

(1) 三木町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策である大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集し、議長は、町長をもって充てる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は、会議終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。ただし、前条ただし書の規定により会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、三木町教育委員会教育総務課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

三木町総合教育会議設置要綱

平成27年7月22日 要綱第44号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月22日 要綱第44号