○三木町利用者支援事業実施要綱
平成27年7月29日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三木町とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども及びその保護者が、確実に利用希望者の身近な場所で、教育・保育施設や子育て支援事業等の情報の収集を行い、利用者にその情報を提供し、必要に応じて相談及び助言を行うとともに、関係機関との連携等を実施することとする。
(実施場所)
第4条 この事業の実施場所は、三木町こども課の窓口とする。
(職員の配置)
第5条 利用者支援事業に従事する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事をすることができる資格を有している者
(2) 地域の子育て事情と社会資源に精通する者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。