○三木町個別障害理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成27年8月6日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修並びに啓発を行う事業(以下「理解促進研修・啓発事業」という。)として、保育所等の児童が集団生活等を営む施設(以下、単に「保育所等」という。)において、個別障害理解促進研修・啓発事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 個別障害理解促進研修・啓発事業の内容は、保育所等おいて、当該保育所等の児童若しくはその保護者又は保育士等の支援者に対し、障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修又は啓発を、予算の範囲内で行うものとする。

(対象者)

第3条 個別障害理解促進研修・啓発事業の利用の申請ができる者は、保育所等の事業者又は保育所等の児童の保護者により構成される団体で三木町に関連をもつものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、個別障害理解促進研修・啓発事業を第7条第2項の規定による町長の登録を受けたもの(以下「実施事業者」という。)に委託して実施することができる。

(利用申請等)

第5条 個別障害理解促進研修・啓発事業の利用を希望する者は、あらかじめ、個別障害理解促進研修・啓発事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象者の状況等の調査を行い、利用を決定したときは、個別障害理解促進研修・啓発事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実施事業者への支払額)

第6条 町長は、個別障害理解促進研修・啓発事業を実施事業者に委託したときは、別表第1に掲げる額を支払うものとする。

2 実施事業者は、個別障害理解促進研修・啓発事業の実施の依頼を受け、当該事業を実施した後、速やかに個別障害理解促進研修・啓発事業実施報告書(様式第3号)に当該事業に係る請求書を添えて提出しなければならない。

(実施事業者の登録申請等)

第7条 別表第2に掲げる要件を満たし、別障害理解促進研修・啓発事業の受託を希望する者は、個別障害理解促進研修・啓発事業実施事業者登録申請書(様式第4号)を町長に提出し、町長の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施事業者の登録を行い、個別障害理解促進研修・啓発事業実施事業者登録決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 実施事業者は、登録を受けた内容に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、個別障害理解促進研修・啓発事業実施事業者登録内容変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 登録を辞退しようとする実施事業者は、登録を辞退しようとする日の3月前までに個別障害理解促進研修・啓発事業実施事業者登録辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、実施事業者に係る前条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 実施事業者が別表第1の要件を満たさないと認められるとき。

(2) 実施事業者が、不正の手段により前条第2項の登録を受けたとき。

(3) 実施事業者が、この事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年8月6日から施行する。

別表第1(第6条関係)

個別障害理解促進研修・啓発事業を実施した時間

金額(消費税及び地方消費税の額を含む。)

30分未満

5,000円

30分以上1時間未満

10,000円

1時間以上

15,000円

備考

1 個別障害理解促進研修・啓発事業を実施した時間には、当該事業実施のための準備等に要した時間は含まれないものとする。

2 個別障害理解促進研修・啓発事業を実施した時間が30分の場合は30分未満、1時間の場合は1時間未満として取り扱う。

別表第2(第7条関係)

実施事業者の要件

(1)及び(2)の要件を満たすものであること。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1第1号項に基づく指定特定相談支援事業者であること。

(2) 個別障害理解促進研修・啓発事業の実施に当たる従業者として、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理担当職員等を配置できること。

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三木町個別障害理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成27年8月6日 要綱第46号

(平成27年8月6日施行)