○三木町立小学校校区見直し検討委員会設置要綱

平成27年7月15日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 児童に最良の教育環境を提供するために、三木町における児童を取り巻く社会状況及び全町的な学校適正配置に考慮すべき事項について総合的検討を行い、その結果に基づき、三木町における小学校の適正配置のあり方について三木町総合教育会議に意見答申を行うことを目的として、三木町立小学校校区見直し検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 三木町議会の議員

(2) 町内小学校長代表

(3) 町内幼稚園長代表

(4) 町PTA連絡協議会代表

(5) 学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(オブザーバー)

第3条 委員会に、オブザーバーを置く。

2 オブザーバーは、町長及び教育長をもって充てる。

3 オブザーバーは、委員会に出席し、必要な意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員及びオブザーバーの任期は、委嘱の日から意見答申を行った日までとする。ただし、特別の事情のあるときはこの限りではない。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は委員の互選により定めるものとし、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、委員の過半数の同意により、委員長は会議を非公開とすることができる。

(意見聴取及び資料提出)

第7条 委員長は、検討を進めるにあたり必要と認めるときは、委員会において関係者の出席を求め、その意見、説明又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、三木町教育委員会教育総務課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

3 この要綱は、委員会の目的を達成した日に、その効力を失う。

三木町立小学校校区見直し検討委員会設置要綱

平成27年7月15日 教育委員会要綱第1号

(平成27年7月15日施行)