○三木町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月14日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るとともに、大規模災害発生時における災害応急活動の拠点とするため、三木町防災センター(以下「センター」という。)を設置し、その維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町防災センター

三木町大字氷上310番地

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 町長は、管理のため必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降において直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の使用の許可をする場合において、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 納期日までに使用料を納付しないとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。

3 使用料は、前納するものとし、既に納付された使用料は原則として還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき事由によって、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(重要な公の施設条例の一部を改正する条例)

2 重要な公の施設条例(昭和39年三木町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第14号までを1号ずつ繰り上げ、同条に次の1号を加える。

(14) 三木町防災センター

別表(第9条関係)

センター使用料

施設

単位

金額

第1研修室

1時間当たり

1,000円

第2研修室

1時間当たり

1,000円

第3研修室(和室)

1時間当たり

800円

第4研修室

1時間当たり

500円

第5研修室

1時間当たり

500円

大ホール

1時間当たり

1,500円

附属設備及び備品

1回につき2,000円を超えない範囲内で規則で定める額

備考

1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。

2 使用者が町外の者の場合は、本表で定める使用料の2倍とする。

3 使用者が営利目的で使用する場合は、本表で定める使用料の2倍とする。

三木町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月14日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)