○三木町防災センターの設置及び管理に関する条例
平成27年12月14日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るとともに、大規模災害発生時における災害応急活動の拠点とするため、三木町防災センター(以下「センター」という。)を設置し、その維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町防災センター | 三木町大字氷上310番地 |
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、管理のため必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降において直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の使用の許可をする場合において、条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 納期日までに使用料を納付しないとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。
3 使用料は、前納するものとし、既に納付された使用料は原則として還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき事由によって、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(重要な公の施設条例の一部を改正する条例)
2 重要な公の施設条例(昭和39年三木町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第14号までを1号ずつ繰り上げ、同条に次の1号を加える。
(14) 三木町防災センター
附則(令和8年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(施設使用料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の施設使用料(1時間当たり)の欄、第4条の規定による改正後の三木町町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の施設使用料の欄、別表の1の(4)の表の使用料の欄、別表の3の表の使用料の欄、別表の5の表の施設使用料の欄、第7条の規定による改正後の平木テニスコートの設置及び管理に関する条例別表の使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の施設使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の町内使用者の欄、町外使用者の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の施設使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の施設使用料の欄の規定は、令和8年10月1日以後の施設使用より適用し、同日前までの施設使用については、なお従前の例による。
(冷暖房使用料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の三木町使用料、手数料徴収条例第1表8の表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第3条の規定による改正後の三木町学校体育施設の開放に関する条例別表の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第5条の規定による改正後の三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例別表の1の(2)の表の冷暖房使用料の欄、別表の5の表の冷暖房使用料の欄、別表の6の表の冷暖房使用料の欄、第8条の規定による改正後の三木町公民館条例別表の冷暖房使用料の欄、第9条の規定による改正後の三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第10条の規定による改正後の池戸商工センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第11条の規定による改正後の三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第12条の規定による改正後の三木町津柳地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第13条の規定による改正後の三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第14条の規定による改正後の三木町保健センターの設置及び管理に関する条例の別表の冷暖房使用料の欄、第15条の規定による改正後のまんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第16条の規定による改正後の三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第17条の規定による改正後の三木町老人福祉会館設置及び管理に関する条例別表第2の冷暖房使用料(1時間当たり)の欄、第18条の規定による改正後の三木町防災センターの設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄、第19条の規定による改正後の三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄及び第20条の規定による改正後の三木町農村運動広場設置及び管理に関する条例別表の冷暖房使用料の欄の規定は、令和9年10月1日以後の冷暖房使用について適用する。
別表(第9条関係)
センター使用料
施設 | 単位 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
第1研修室 | 1時間当たり | 1,000円 | 300円 |
第2研修室 | 1時間当たり | 1,000円 | 300円 |
第3研修室(和室) | 1時間当たり | 400円 | 150円 |
第4研修室 | 1時間当たり | 400円 | 150円 |
第5研修室 | 1時間当たり | 400円 | 150円 |
大ホール | 1時間当たり | 1,500円 | 500円 |
附属設備及び備品 | 1回につき2,000円を超えない範囲内で規則で定める額 | ||
備考
1 使用時間1時間未満は、1時間に切り上げる。
2 町内居住者以外の使用料は、本表で定める使用料の2倍とする。
3 使用者が営利目的で使用する場合は、本表で定める使用料の2倍とする。