○三木町プロジェクトチーム設置要綱
平成27年10月26日
要綱第54号
(設置)
第1条 本町の重要かつ緊急な計画課題について、調査若しくは研究又は必要な調整を行うとともに、将来の行政運営を効率的かつ効果的に推進するため、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 PTは、原則として本町職員で組織し、町長が任命する。
2 PTにはリーダーを置き、PTの事務を総括し、代表する。
3 リーダーは、町長が指名する。
4 PTメンバーの候補者の選定は、公募及びリーダーの指名による。
5 PTは、町長がその目的を達成したと認めたときに解散する。
(報告)
第3条 リーダーは、町長に対し、必要に応じて進捗状況等を報告するとともに、町長が指定する期日までに、その成果を報告しなければならない。
(協力体制)
第4条 PTの設置目的に関係する部署の所属長は、その運営について積極的に協力しなければならない。
(事務局)
第5条 PTの事務局は、政策課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月26日から施行する。
附則(平成27年11月13日要綱第57号)
この要綱は、平成27年11月13日から施行する。
附則(令和3年8月11日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。