○三木町プロジェクトチーム設置要綱

平成27年10月26日

要綱第54号

(設置)

第1条 本町の重要かつ緊急な計画課題について、調査若しくは研究又は必要な調整を行うとともに、将来の行政運営を効率的かつ効果的に推進するため、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 PTは、原則として本町職員で組織し、町長が任命する。

2 PTにはリーダーを置き、PTの事務を総括し、代表する。

3 リーダーは、町長が指名する。

4 PTメンバーの候補者の選定は、公募及びリーダーの指名による。

5 PTは、町長がその目的を達成したと認めたときに解散する。

(報告)

第3条 リーダーは、町長に対し、必要に応じて進捗状況等を報告するとともに、町長が指定する期日までに、その成果を報告しなければならない。

(協力体制)

第4条 PTの設置目的に関係する部署の所属長は、その運営について積極的に協力しなければならない。

(事務局)

第5条 PTの事務局は、政策課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月26日から施行する。

(平成27年11月13日要綱第57号)

この要綱は、平成27年11月13日から施行する。

(令和3年8月11日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町プロジェクトチーム設置要綱

平成27年10月26日 要綱第54号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年10月26日 要綱第54号
平成27年11月13日 要綱第57号
令和3年8月11日 要綱第45号