○地域イベント助成事業審査会設置要綱

平成27年12月1日

要綱第58号

(設置の目的)

第1条 一般財団法人地域活性化センターが公益財団法人地域社会振興財団の交付金を財源に、地域の活性化及び宝くじの普及広報を図ることを目的として実施する地域イベント助成事業に最もふさわしい事業を選定するため、地域イベント助成事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成人員)

第2条 審査会は、総務課長、総務課主幹又は課長補佐、政策課長、政策課主幹又は課長補佐、地域活性課長、地域活性課主幹又は課長補佐により構成する。

(事務局)

第3条 審査会の事務局は、政策課に置く。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

地域イベント助成事業審査会設置要綱

平成27年12月1日 要綱第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月1日 要綱第58号
令和元年12月18日 要綱第37号