○三木町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第32号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 三木町医療費助成条例(平成27年三木町条例第19号)第4条第1項の受給資格の認定の申請又は医療費の請求

(2) 三木町医療費助成施行規則(平成27年三木町規則第18号)第6条第1項の受給者資格者証の更新に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該助成等に係る受給資格者、当該受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該助成に係る受給資格者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

(2) 当該受給資格者若しくは当該受給資格者と同一の世帯に属する者又は当該助成に係る受給資格者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)に基づく医療保険の被保険者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 当該受給資格者若しくは当該受給資格者と同一の世帯に属する者又は当該助成に係る受給資格者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

第4条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該予防接種を受ける者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報とする。

第5条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第24条第1項第1号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税(地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税(個人に係るものに限る。)をいう。)に関する情報

第6条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第7条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、養育医療の給付の措置を受けた者又は扶養義務者に係る市町村民税情報とする。

第8条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第9条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の地域生活支援事業の実施において利用又は給付の申請等(利用又は給付の決定に関する事項の変更を含む。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

(2) 当該申請等に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第32号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月28日 規則第32号
令和5年12月18日 規則第28号