○三木町いじめ防止条例
平成28年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、児童生徒に対するいじめ防止に係る基本理念を定め、町、学校、保護者及び町民等の役割を明確にし、いじめの防止及び解決を図るための基本的な事項を定めることにより、児童生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 児童生徒 第3号に規定する学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(3) 学校 三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 親権を有する者、未成年後見人その他の児童生徒を現に監護する者をいう。
(5) 町民 町内に居住する者又は町内に通勤若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。
(7) 関係機関 子ども女性相談センター、警察署、法務局、その他いじめの問題に関係する機関及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 町、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等は、全ての児童生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるため、学校を中心にそれぞれが役割等に基づき、各々の責務を自覚し、主体的かつ協同的にいじめの防止及び解決に取り組まなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、児童生徒のいじめの防止及び解決を図るために必要な施策を実施しなければならない。
(学校の責務)
第6条 学校は、いじめの防止及び解決を図るため、いじめの未然防止に向けた教育活動を実践し、いじめの継続化、深刻化を防ぐため、早期発見、早期対応に取り組まなければならない。
2 学校は、いじめを把握した場合には、児童生徒の保護者及び関係機関等と連携を図り、その解決に向けて速やかに、その対応にあたり、事実関係を町に報告しなければならない。
(保護者の責務等)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有する立場であり、日常における会話を大切にして心情を理解するとともに、規範意識を養い、いじめは絶対に許されないということを理解させなければならない。
2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いを認めた場合は、速やかに学校、町、関係機関等に相談するものとする。
(町民及び事業者の役割)
第8条 町民及び事業者は、地域における見守り活動及び声かけを積極的に行い、児童生徒に地域社会から見守られているという安心感を持たせるとともに、安心して生活することができる環境づくりに努めるものとする。
2 町民及び事業者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いを認めた場合は、速やかに学校、町、関係機関等に報告するものとする。
(児童生徒の役割)
第9条 児童生徒は、いじめを受けたと思った場合又はいじめを発見したとき、若しくはいじめの相談を受けたときは、一人で悩まず、家族、友人、学校等に速やかに相談するものとする。
(三木町いじめ防止基本方針)
第10条 町は、実効性のあるいじめ対策を総合的に進めるため、三木町いじめ防止基本方針を定めるものとする。
(重大事態への対処)
第11条 町は、重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)が発生した場合には、専門家による客観的な立場からの調査、審議、調整及び助言を行うため、三木町いじめ対策委員会(以下「委員会という。」)を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要事項は、教育委員会が別に定める。
3 学校は、重大事態が発生した場合には、当該学校において、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の対策のための組織を設置し、速やかに事態を把握しその対応にあたるとともに、事実関係を町に報告し、町及び保護者、必要に応じて関係機関等と連携して解決にあたるものとする。
(是正要請)
第12条 町長は、委員会の調査、調整等の結果の報告を受け、必要があると認めるときは、関係者に対して是正要請を行うものとする。
2 是正要請を受けた者は、これを尊重し、必要な措置をとるように努めるとともに、当該是正要請に係る対応状況を町長に報告するものとする。
(連携措置)
第13条 町は、委員会からの要請により、いじめを解決するために有効であると認めた場合には、各関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。
(公表)
第14条 町長が必要と認めるときは、是正の要請及びその対応状況の内容を公表することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。