○三木町議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、三木町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(政務活動費の額)

第4条 政務活動費は年度単位での交付とし、年額100,000円を限度とする。

2 議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合における政務活動費の交付限度額は月単位で算定するものとし、これらの事由が生じた日の属する月は除外する。

(政務活動費の交付申請)

第5条 政務活動費の交付は年度単位で行うものとし、交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度3月末日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に政務活動費交付申請書を町長に提出することができる。

(政務活動費の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(収支報告書)

第7条 議員が政務活動費の交付を受けようとする場合、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は別記様式によるものとし、領収書及び他の支出を証すべき書面を添え、交付申請の10日前までに提出するものとする。

(議長の調査)

第8条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定による収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の請求及び交付)

第9条 議員は、第6条の規定による通知を受けた後、別に定める様式により速やかに政務活動費を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(収支報告書の保存)

第10条 第7条の規定による収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

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三木町議会政務活動費の交付に関する条例

平成28年3月22日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)