○三木町生活排水処理構想策定に係るパブリックコメント手続要綱

平成28年1月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町生活排水処理構想(以下「処理構想」という。)の策定にあたり、パブリックコメント手続を実施するため必要な事項を定めることにより、町民等と情報を共有しながら多様な意見や専門的知識等(以下「意見等」という。)を広く求め、処理構想策定過程に反映させ、もって町民の参画の機会を広げることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、処理構想を策定する過程において、その趣旨、内容その他必要な事項を町民等に公表し、それらに対して提出された町民等の意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びその意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、処理構想に記載される施策に利害関係を有する者

(処理構想の案の公表)

第3条 町長は、処理構想策定に係る最終的な意思決定を行う前に、処理構想の案を公表するものとする。また、処理構想の案を公表するときは、三木町役場環境下水道課での閲覧及び三木町公式ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(意見等の提出)

第4条 町長は、意見等の提出期間を処理構想の案を公表するときに明示するものとする。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 三木町役場環境下水道課への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。

4 町長は、意見等を提出した者の氏名又は名称等を公表する場合には、処理構想の案を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見等の反映)

第5条 町長は、前条の規定により提出された意見等を考慮し、処理構想策定の意思決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により処理構想策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びその意見等に対する町の考え方等並びに処理構想の案を修正したときはその修正内容を公表するものとする。ただし、三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月21日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

三木町生活排水処理構想策定に係るパブリックコメント手続要綱

平成28年1月21日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成28年1月21日 要綱第1号
平成30年3月30日 要綱第19号
令和元年12月18日 要綱第37号