○三木町在宅要介護高齢者等介護者手当支給事業実施要綱

平成28年3月3日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の要介護高齢者等を常時介護している者に介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、要介護高齢者等の福祉向上と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「要介護高齢者等」とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 三木町に住所を有し、継続して1年以上居住する在宅の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要介護認定を受けた者で、要介護状態区分が要介護3以上の者

2 この要綱において「介護者」とは、三木町に住所を有し、継続して1年以上居住する者で、かつ、介護を受ける必要がない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護高齢者等と同居する者で、おおむね6月以上継続して要介護高齢者等を在宅で半日以上介護している者

(2) 要介護高齢者等と別居する者で、1日のうち半日以上介護し、その期間がおおむね6月以上継続する者

(対象除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、対象者又は介護者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は原則として手当の支給をしない。

(1) 基準日において社会福祉施設等に長期入所する場合

(2) 基準日において病院等に長期入院(3か月以上)する場合

(3) 基準日において死亡した場合

(4) 基準日において転出した場合

(5) 基準日において要介護状態区分が要介護2以下になった場合

(6) その他町長が不適当と認めた場合

(支給の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、民生委員の証明を付して、在宅要介護高齢者等介護者手当支給申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された申請書の内容に変更が生じた場合(支給すべき事由に関するものの変更が生じた場合に限る。)は、滞りなく、町長に通知しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときはその旨を通知し、毎月の1日を支給決定の基準日として当該年度の9月(上半期)と3月(下半期)に月額3,000円を申請者に支給するものとする。

(支給期間等)

第6条 手当の支給は、申請者が第4条の規定に基づく申請書の提出があった日の前日の属する月の翌月(以下「支給開始月」という。)から始め、その支給開始月が属する年度の3月で終わる。ただし、支給開始月からその支給開始月が属する年度の3月までの間に、手当を支給すべき事由が消滅した場合は、その消滅した日の属する月で終わる。

2 前項にかかわらず、4月においては、その月の基準日に手当を支給すべき事由を満たしている場合に限り、第4条に基づく申請書の提出があった日が属する月から手当の支給は始まることとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けた者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 三木町在宅ねたきり老人等介護者手当支給事業要綱(平成6年4月1日施行)は廃止する。

(平成29年3月27日要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日要綱第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日要綱第35号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像

三木町在宅要介護高齢者等介護者手当支給事業実施要綱

平成28年3月3日 要綱第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年3月3日 要綱第8号
平成29年3月27日 要綱第17号
平成31年3月31日 要綱第19号
令和3年6月21日 要綱第35号