○三木町森林整備活動支援交付金交付要綱
平成28年3月16日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 三木町森林整備活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な活動の確保により、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、国が定める「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)に基づき、交付対象者が行う森林整備活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付金の交付を決定し、速やかに交付対象者に通知するものとする。
(交付金の変更承認申請)
第6条 交付対象者は、交付決定を受けた交付金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、適当と認めたときは、交付対象者に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第7条 交付対象者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告書)
第10条 交付対象者は、当該年度における事業が完了したときは、その日から起算して10日までに、事業の成績を記載した実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付対象者に通知する。
2 町長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える額に相当する金額の返還を交付対象者に命ずるものとする。
(交付金の交付の決定の取消し)
第13条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して附した条件に違反した場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、交付対象者に対し、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 交付対象者は、交付金の返還を命ぜられたときはその命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
また、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(関係書類の整備等)
第15条 交付対象者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、交付金の交付を完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導監督)
第16条 町長は、交付金の交付に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業 | 対象経費 | 交付金の額 |
森林整備活動支援事業 | 1 森林経営計画作成促進 交付対象者が行う森林整備活動支援事業において、協定に基づき行われる森林経営計画を策定するために必要な地域活動(森林情報の収集、森林調査、合意形成活動、境界の確定)に要する経費 | ・対象森林内で行った対象行為に要した額とする。 ただし、積算基礎森林面積に別表第2の②の交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。 |
2 施業集約化の促進 交付対象者が行う森林整備活動支援事業において、協定に基づき行われる施業集約化の促進に必要な地域活動(森林調査、合意形成活動、境界の確認)に要する経費 | ||
3 森林境界の確認 交付対象者が行う森林整備活動支援事業において、協定に基づき行われる森林境界の確認に必要な地域活動(森林境界の確認)に要する経費 | ||
4 森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 (以下「条件整備」という。) 交付対象者が行う森林整備活動支援事業において、協定に基づき行われる条件整備(既存路網の簡易な改良)に要する経費 |
別表第2(第3条関係)
地域活動 | ①国の交付単価 (円/ha) | ②国、県、町を合わせた交付単価 (円/ha) | |
1 森林経営計画作成促進 | 経営委託 | 19,000 | 38,000 |
共同計画等 | 4,000 | 8,000 | |
1―1不在村森林所有者加算 | ア 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 7,000 | 14,000 |
1―2境界確定加算 | イ アに伴い、GPSによる境界確定を行った不在村森林所有森林面積 | 8,500 | 17,000 |
2 施業集約化の促進 | 間伐 | 15,000 | 30,000 |
3 森林境界の確認 | 当該年度に対象行為が実施された森林の面積 | 8,000 | 16,000 |
4 条件整備 | ウ 森林経営計画の対象とされていない森林 | 2,500 | 5,000 |
エ 森林経営計画の対象とされている森林(オを除く) | 3,000 | 6,000 | |
オ 森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の二分の一以上を占める林班において、森林経営計画の対象とされている森林 | 5,000 | 10,000 |
別表第3―1(第3条関係)
地域活動 | 森林経営計画作成促進 | 施業集約化の促進 | ||
区分 | 交付金の返還事項 (交付金実施要領の運用第1の2の(7)のア) | 措置内容 | 交付金の返還事項 (交付金実施要領の運用第2の2の(7)のア) | 措置内容 |
協定を廃止した場合 | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる |
協定違反となる場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる | 交付対象者が実施要領第5の2の(4)の対象行為の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる |
森林経営計画が策定されなかった場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(7)のイの(ア)の森林について、原則として報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | ― | ― |
森林経営計画に基づく施業、又は間伐の施業が実施されなかった場合 | 交付対象者が実施要領第4の2の(7)のイの(ア)の森林のうち、実施要領第4の2の(7)のウの(ア)の表中の経営委託の区分の交付単価が適用された森林において、作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる | 間伐とは、交付金実施要領の運用第2の2の(6)のアに規定する施業種とする。 交付対象者が実施要領第5の2の(7)のイの(ア)の森林について、原則として報告書の提出の翌年度までに間伐の施業が実施されなかった場合 | 当該森林について交付した交付金を返還させる |
別表第3―2(第3条関係)
地域活動 | 森林境界の確認 | 条件整備 | ||
区分 | 交付金の返還事項 (交付金実施要領の運用第3の6の(1)) | 措置内容 | 交付金の返還事項 (交付金実施要領の運用第4の6の(1)) | 措置内容 |
協定に基づく地域活動を実施しなかった場合 | 交付対象者が要領第4、第5又は第6の協定に基づく地域活動が協定の期間中に実施されなかった場合 | 交付した交付金を返還させる | ||
協定を廃止した場合 | 交付対象者の申出により協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させる | 交付対象者の申出により要領第4、第5又は第6の協定が廃止された場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる |
協定を変更した場合 | 積算基礎森林が減少し、協定が変更された場合 ただし、当該減少した積算基礎森林が交付対象者以外の作成する森林経営計画への移行に伴うものである場合は、この限りでない | 当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させる | ||
協定違反となる場合 | 交付対象者が実施要領第6の報告書について虚偽の報告をした場合 | 対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させる | 交付対象者が森林経営計画又は特定間伐等促進計画(以下「森林経営計画等」という。)の認定取消しを受けた場合 | 対象森林について交付した交付金を返還させる |
協定の期間終了後に森林経営計画の取消し等があった場合 | 協定の期間終了後に、協定に係る森林経営計画等の認定が取り消された場合又は、積算基礎森林が減少した場合(森林経営計画等の計画期間内に限る。) | 協定の変更又は協定違反の場合に準じて、交付した交付金を返還させる |