○三木町産後ケア事業実施要綱

平成28年3月18日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、産後1年未満の母親及び乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 宿泊型産後ケア

(2) デイサービス型産後ケア

(3) アウトリーチ型産後ケア

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) その他町長が必要と認める者

(事業の委託及び実施)

第4条 事業は、さぬき市病院事業(以下「実施医療機関」という。)及び一般社団法人香川県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託するものとする。

2 宿泊型産後ケア及びデイサービス型産後ケアは、実施医療機関及び助産師会の会員助産師が所属する助産所(以下「実施助産所」という。)において行うものとする。

3 アウトリーチ型産後ケアは、助産師会の会員助産師が対象者の自宅に訪問し行うものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達するために必要な保健指導

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は次のとおりとし、事業の利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。

(1) 宿泊型産後ケアは、延べ7日間以内とする。

(2) デイサービス型産後ケアは、延べ7日間以内とする。

(3) アウトリーチ型産後ケアは、延べ7日間以内とする。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ三木町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を事業利用後に行うことができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときには、速やかに三木町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は三木町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請者に通知するものとする。

(委託料及び自己負担金)

第9条 事業の実施に要する1日当たりの委託料は、毎年度町長と実施医療機関及び町長と助産師会が協議して決定するものとする。

2 自己負担金の額及び徴収先は、別表のとおりとする。自己負担金区分については、利用者の同意を得ている場合において、町は、町民税非課税世帯又は生活保護世帯であることを確認するため、町職員が当該世帯の全世帯員の情報を閲覧し、自己負担金区分を決定することとする。

3 利用者は、自己負担金を別表に定める徴収先に直接支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 実施医療機関又は実施助産所は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する結果報告書、自己負担金の領収書及び請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関又は助産師会及び実施助産所から前項の規定による委託料の請求を受けた場合には、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、前条第1項の規定により決定した額から同条第2項に規定する自己負担金を減じて得た額を、委託料として当該実施医療機関又は実施助産所に支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 実施助産所は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)


自己負担金の徴収及び委託料の支払先

1日あたり自己負担金

課税世帯

非課税世帯

生活保護世帯

宿泊型産後ケア

実施医療機関又は実施助産所

7,000円

3,500円

0円

デイサービス型産後ケア

実施医療機関又は実施助産所

3,000円

1,500円

0円

アウトリーチ型産後ケア

助産師会

1,500円

750円

0円

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三木町産後ケア事業実施要綱

平成28年3月18日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)