○三木町産後ケア事業実施要綱
平成28年3月18日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、産後1年未満の母親及び乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 宿泊型産後ケア
(2) デイサービス型産後ケア
(3) アウトリーチ型産後ケア
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) その他町長が必要と認める者
(事業の委託及び実施)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を、医療機関又は助産所(以下「実施医療機関等」という。)及び一般社団法人香川県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他事業の目的を達するために必要な保健指導
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は次のとおりとし、事業の利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
(1) 宿泊型産後ケアは、延べ7日間以内とする。
(2) デイサービス型産後ケアは、延べ7日間以内とする。
(3) アウトリーチ型産後ケアは、延べ7日間以内とする。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ三木町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。
(委託料及び自己負担金)
第9条 事業の実施に要する1日当たりの委託料は、毎年度町長と実施医療機関等及び町長と助産師会が協議して決定するものとする。
2 自己負担金の額及び徴収先は、別表のとおりとする。自己負担金区分については、利用者の同意を得ている場合において、町は、町民税非課税世帯又は生活保護世帯であることを確認するため、町職員が当該世帯の全世帯員の情報を閲覧し、自己負担金区分を決定することとする。
3 利用者は、自己負担金を別表に定める徴収先に直接支払うものとする。ただし、自己負担金のほか、消耗品等の実費(産後ケア事業によるサービス提供に含まれるものを除く。)及び産後ケア事業以外のサービスに係る費用は、利用者がこれを負担するものとする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 実施医療機関等又は助産師会は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する結果報告書、自己負担金の領収書及び請求書を町長に提出するものとする。
(記録の整備)
第11条 実施医療機関等及び助産師会は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
自己負担金の徴収及び委託料の支払先 | 1日あたり自己負担金 | |||
課税世帯 | 非課税世帯 | 生活保護世帯 | ||
宿泊型産後ケア | 実施医療機関等 | 7,000円 | 3,500円 | 0円 |
デイサービス型産後ケア | 実施医療機関等 | 3,000円 | 1,500円 | 0円 |
アウトリーチ型産後ケア | 実施医療機関等または助産師会 | 1,500円 | 750円 | 0円 |
※課税世帯については、令和6年4月1日以降の利用分から、5,000円を上限として自己負担金を減免する。ただし食費を除く。
※非課税世帯については、令和6年4月1日以降の利用分から、5,000円を上限として自己負担金を減免する。
※宿泊型は1泊、デイサービス型及びアウトリーチ型は1回につき、1回ずつ減免を適用し、減免額の持越し及び分割はできないものとする。