○三木町後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱

平成28年3月18日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町に住所を有する香川県後期高齢者医療制度の被保険者(以下「後期高齢被保険者」という。)に対し人間ドックに要する費用の一部について予算の範囲内において助成することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、後期高齢被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。

(指定医療機関)

第2条 人間ドック助成事業は、町長が適当と認め指定した医療機関等(以下「指定医療機関」という。)で行うものとする。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 三木町後期高齢者医療保険の被保険者である者

(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 当該年度において、本町が実施する特定健康診査を受診していない者

(人間ドックの申し込み等)

第4条 人間ドックを希望する後期高齢被保険者(以下「申請者」という。)は、指定医療機関へ直接申し込みしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申し込みがあった場合は、その内容を審査し、助成を承認するときは指定医療機関へ承認の通知をし、指定医療機関から申請者に人間ドック受診券を交付する。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、検査に要した費用のうち、11,000円を限度として助成するものとし、1人につき1年度1回限りとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は、申請者に代わり直接指定医療機関に交付するものとする。

(人間ドックの検査項目等)

第7条 人間ドックの検査項目は、町が定めた検査項目とし、期間は1日コースとする。

(受診の手続き)

第8条 第4条の規定により助成を承認された者は、指定された日時に人間ドック受診券及び被保険者証を提示し、第2条に定める指定医療機関にて検査を受けるものとし、検査費用額から第5条の助成金の額を差し引いた後の額を指定医療機関に支払うものとする。

(結果の報告)

第9条 指定医療機関は、検査終了後、第5条の規定により算出した額に受診者名簿及びその検査結果を添えて、町長に提出しなければならない。

(費用の支払い)

第10条 町長は、前条に規定する健診料の請求があり、その請求が正当なものと認められた場合、その費用について翌月末までに指定医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日要綱第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

三木町後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱

平成28年3月18日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)