○三木町予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年3月25日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)(以下「法」という。)で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)を事情により県外で接種する場合に負担する接種費用を助成することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、接種日現在、三木町に住民登録を有する者のうち、県外の医療機関において予防接種を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ三木町から予防接種実施依頼書(以下「実施依頼書」という。)の交付を受けた者(予防接種を受ける者が未成年者の場合にあっては、実施依頼書の交付を受けた者の親権者)とする。

(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、県外に長期にわたり里帰りする場合

(2) 両親が離婚調停中等の理由で県外に事実上居住している場合

(3) 県外の施設に入所している場合

(4) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(助成の対象とする予防接種)

第3条 助成の対象とする予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。

(助成額)

第4条 町長は、対象者が実施依頼書により接種費用を負担して接種した場合は、当該対象者に対して、実際に支払った額と、接種日年度においての町と契約医療機関との間で締結されている定期予防接種委託料とのいずれか少ない額を助成するものとする。

(実施依頼書の交付)

第5条 申請者は、予防接種を受ける前に、実施依頼書の交付の申請を、書面又は口頭にて行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときには実施依頼書を交付するものとする。

(助成金の申請等)

第6条 申請者は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 接種した医療機関等の領収書(予防接種と分かるもの)

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

3 町長は、助成の決定をしたときは、予防接種費用助成承認決定通知書(様式第2号)により決定を受けた当該申請者に対して通知し、助成金を支払うものとする。

4 町長は、助成の不承認を決定したときは、予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第3号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第37号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年3月25日 要綱第20号

(令和3年7月1日施行)