○三木町地籍調査事業の成果に関する地図修正補助金交付要綱

平成28年3月29日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町が実施した地籍調査事業の成果の修正について、昭和38年4月5日付け経済企画庁総合開発局国土調査課長指示により、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じ、修正登記の申し出をする者に対し、予算の範囲内で交付する地図修正補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、法定外公共物の幅員の広狭の相違については、補助金の交付対象外とする。

(1) 地籍調査における法定外公共物の有無に関して、旧公図との齟齬が明らかな場合

(2) その他地籍図の結線誤り等地籍調査の成果の一部について明らかに誤りがあると認められる場合

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げるものに要する経費とし、次に定める費用とする。

(1) 調査業務費用

(2) 測量業務費用

(3) 申請手続費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めた費用

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1件につき25万円を限度とし、補助対象経費の2分の1以内とする。

2 前項の場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地図修正補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地等を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を適当と決定したときは、地図修正補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を不適当と決定したときは、地図修正補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条の規定による地図修正補助金交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、申請の内容を変更するとき、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、地図修正補助金変更等承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(変更等の承認及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて、現地等を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更等を適当と認めたときは、地図修正補助金変更等承認通知書(様式第5号)により、補助金の変更等を不適当と認めたときは、地図修正補助金変更等不承認通知書(様式第6号)によりそれぞれ決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 決定者は、修正登記完了後、速やかに地図修正補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、地図修正補助金交付確定通知書(様式第8号)により決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、地図修正補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 補助対象の地図修正の登記に対し、利害関係人から審査請求があったとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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三木町地籍調査事業の成果に関する地図修正補助金交付要綱

平成28年3月29日 要綱第26号

(平成28年4月1日施行)