○三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則

平成28年3月29日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する条例(平成9年三木町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三木ふるさと自然のみち(以下「自然のみち」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置位置)

第2条 条例第2条第2項に規定する自然のみちの設置位置は、次のとおりとする。

コースの名称

設置位置

(1) 里の池めぐりのみち

大字下高岡・井戸・池戸・平木・鹿伏地内

(2) 東讃富士(白山)探索のみち

大字下高岡地内

(3) 歴史の散歩みち

大字下高岡・氷上・田中地内

(4) ホタルの里のみち

大字下高岡・井戸・鹿庭・上高岡地内

(5) 高仙山深山のみち

大字奥山地内

(6) 動物との出会いみち

大字奥山・小蓑地内

(開館時間)

第3条 条例第2条第1項に規定するウォーキングセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会に利用許可申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

3 利用者は、許可以外の目的に使用し、又は利用の権利を譲渡、転貸することはできない。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理、運営上支障があると認められるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、前条の利用の許可をするときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合の損害については賠償の責めは負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により、利用許可を受けたとき。

(4) その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)