○三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則
平成28年3月29日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する条例(平成9年三木町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三木ふるさと自然のみち(以下「自然のみち」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置位置)
第2条 条例第2条第2項に規定する自然のみちの設置位置は、次のとおりとする。
コースの名称 | 設置位置 |
(1) 里の池めぐりのみち | 大字下高岡・井戸・池戸・平木・鹿伏地内 |
(2) 東讃富士(白山)探索のみち | 大字下高岡地内 |
(3) 歴史の散歩みち | 大字下高岡・氷上・田中地内 |
(4) ホタルの里のみち | 大字下高岡・井戸・鹿庭・上高岡地内 |
(5) 高仙山深山のみち | 大字奥山地内 |
(6) 動物との出会いみち | 大字奥山・小蓑地内 |
(開館時間)
第3条 条例第2条第1項に規定するウォーキングセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会に利用許可申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
3 利用者は、許可以外の目的に使用し、又は利用の権利を譲渡、転貸することはできない。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理、運営上支障があると認められるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合の損害については賠償の責めは負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、利用許可を受けたとき。
(4) その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。