○池戸商工センター管理規則

平成28年3月29日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、池戸商工センターの設置及び管理に関する条例(平成4年三木町条例第24号)第11条の規定に基づき、池戸商工センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会に使用許可申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

3 使用者は、許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡、転貸することはできない。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理、運営上支障があると認められるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合の損害については賠償の責は負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(4) その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(1) 公共の用に供するとき。

(2) その他特に必要があると認めるとき。

2 使用料を減額し、又は免除を受けようとするものは、あらかじめ教育委員会に申請しなければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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池戸商工センター管理規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)