○三木町議会政務活動費の交付に関する規程

平成28年3月25日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木町政務活動費の交付に関する条例(平成28年三木町条例第14号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(政務活動費の交付申請書)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に定める様式は、様式第1号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第9条第1項に定める様式は、様式第3号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第4号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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三木町議会政務活動費の交付に関する規程

平成28年3月25日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)