○三木町立小学校特認校設置条例

平成28年6月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、特色ある教育活動を推進している町立小学校について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、就学すべき小学校の指定を変更し、通学区域に関係なく町内全域から就学を認める特認校を設置し、児童の適性を生かした教育活動の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「特認校」とは、特色ある教育活動を推進し、通学区域及び通学区域外からの就学(転入学を含む。)を認める小学校をいう。

(特認校)

第3条 三木町立小学校の特認校は、三木町立田中小学校とする。

(対象者)

第4条 特認校に就学できる対象者は、町内に在住する者又は年度内に町内に転入した者であって、町内小学校就学予定者及び在籍児童とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三木町立小学校特認校設置条例

平成28年6月13日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月13日 条例第17号