○三木町社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成23年4月1日

教育委員会要綱

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ振興によるたくましい人づくりと生涯学習活動による生きがいづくり、ふれあいづくりをめざす町内の社会教育関係団体が、社会教育施設を有効に使用するための登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「社会教育関係団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定するものをいう。

(登録対象団体の要件)

第3条 登録の対象となる団体は、営利活動、宗教活動及び政治活動を目的としない団体であって、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 団体の構成員が5人以上で、その過半数以上が町内に在住又は勤務していること。

(2) 団体加入への門戸が広く町民に開放され、継続的に活動する団体であること。

(登録申請)

第4条 登録を希望する団体は、毎年4月1日から4月30日までに三木町社会教育施設利用団体登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に会員名簿を添えて三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、前段の期日以後においても当該申請をすることができる。

(認定証の交付等)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書の内容を審査し、第3条に定めているすべての要件を満たしていると認めたときは、その団体を登録し、三木町社会教育施設利用団体登録認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 登録団体の認定を受けた団体(以下「登録団体」という。)が、社会教育施設を使用するときは、申請の際、認定証を提示しなければならない。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期限は、認定証を交付した日から3年以内で教育委員会が定める日までとする。

(認定証の再交付)

第7条 登録団体が認定証を紛失した場合は、当該団体の代表者は第5条の規定に準じ、再申請しなければならない。この場合において、教育委員会は、認定証を再交付するものとする。

(登録団体の内容の変更)

第8条 登録団体の代表者は、登録の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく三木町社会教育施設利用団体登録変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に既に交付を受けている認定証を添え、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する変更申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、新たに認定証を交付するものとする。

(登録団体の取消し)

第9条 教育委員会は、登録団体が次のいずれかに該当するときはその登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録団体の認定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 長期にわたり登録団体として社会教育施設の利用がなされないとき。

(4) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日教委要綱)

この要綱は、平成26年1月28日から施行する。

(平成28年4月25日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月3日教委要綱第4号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成23年4月1日 教育委員会要綱

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会要綱
平成26年1月28日 教育委員会要綱
平成28年4月25日 教育委員会要綱第1号
令和3年6月3日 教育委員会要綱第4号