○三木町総合戦略推進連絡会議設置要綱

平成28年8月2日

要綱第51号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定した、三木町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の全庁的な推進及び進行管理を行うため、三木町総合戦略推進連絡会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の全庁的な推進及び進行管理に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には町長を、副会長には副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 会長は、推進会議を代表し、その事務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の構成員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、総務課長、政策課長、地域活性課長、契約監理課長、税務課長、住民健康課長、人権推進課長、こども課長、福祉介護課長、土木建設課長、農林課長、環境下水道課長、議会事務局長、出納室長、教育総務課長、生涯学習課長

三木町総合戦略推進連絡会議設置要綱

平成28年8月2日 要綱第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年8月2日 要綱第51号
平成30年3月30日 要綱第18号
平成30年3月30日 要綱第19号
令和元年12月18日 要綱第37号