○三木町総合戦略推進連絡会議設置要綱
平成28年8月2日
要綱第51号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定した、三木町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の全庁的な推進及び進行管理を行うため、三木町総合戦略推進連絡会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の全庁的な推進及び進行管理に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には町長を、副会長には副町長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 会長は、推進会議を代表し、その事務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の構成員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第19号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、総務課長、政策課長、地域活性課長、契約監理課長、税務課長、住民健康課長、人権推進課長、こども課長、福祉介護課長、土木建設課長、農林課長、環境下水道課長、議会事務局長、出納室長、教育総務課長、生涯学習課長 |