○三木町農業委員会総会会議規則
平成28年12月19日
規則第28号
三木町農業委員会総会会議規則(昭和32年三木町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、三木町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が招集する。会長及びその職務を代理する者がともに欠け、又は事故がある場合は、町長が招集する。
2 会長は、在任委員の3分の1以上の者から、書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(招集の公示)
第3条 総会は、開催の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを各委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、開催の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届けなければならない。
(議長)
第6条 会長は、議長となり、会議を総理する。
(議席)
第7条 委員の議席は、会長が指定する。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号を付するものとする。
(定足数)
第8条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(開会等の宣告)
第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議案の審議の宣告)
第10条 議長は、議案の審議を求めるときは、その旨を宣告しなければならない。
(議案の説明)
第11条 議案の審議に当たり、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議及び発議)
第13条 動議及び発議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、この議案として審議することができない。
(議事)
第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決)
第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の過半数が必要と認める事項については、投票による。
(議事録)
第16条 会長は、総会の会議について議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、農業委員会に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第17条 総会の会議は、公開する。
(会議の傍聴)
第18条 総会の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三木町農業委員会部会会議規則の廃止)
2 三木町農業委員会部会会議規則(昭和32年三木町規則第2号)は、廃止する。
附則(令和7年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。