○三木町下水道排水設備指定工事店規則

平成28年12月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例第12条第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 条例第12条第2項(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第12条第3項第1号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。

3 条例第12条第3項第5号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、機械器具明細書(様式第3号)によらなければならない。

(機械器具)

第3条 条例第13条第1項第2号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の町長が定める機械器具は、次のとおりとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定工事店証)

第4条 条例第14条第1項の下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 条例第14条第3項の規定により指定工事店証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店証書換え交付・再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、書換え交付の申請にあっては変更の事実を証する書類及び指定工事店証を、再交付の申請にあっては汚損し、又は破損した指定工事店証を添えなければならない。

(変更等の届出)

第5条 条例第17条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)条例第12条第2項各号に掲げる事項のうち当該変更を生じた事項に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第17条第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止のときは、指定工事店証を添えなければならない。

(登録簿)

第6条 条例第20条第1項の規定による登録は、責任技術者に関する登録簿にその者の氏名、生年月日及び住所並びに登録番号、有効期間及び専属する指定工事店に関する事項を記載して行うものとする。

(登録の申請)

第7条 条例第20条第4項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)によらなければならない。

(責任技術者証)

第8条 条例第22条第1項の責任技術者証は、様式第9号によるものとする。

2 条例第22条第3項の規定により責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者証書換え交付・再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、書換え交付の申請にあっては変更の事実を証する書類及び責任技術者証を、再交付の申請にあっては汚損し、又は破損した責任技術者証を添えなければならない。

(責任技術者認定試験及び更新講習)

第9条 条例第20条第2項の規則で定める試験機関は、香川県下水道協会とする。

2 町長は、条例第20条第2項の責任技術者認定試験及び条例第21条第3項の更新講習の実施について、あらかじめ、その日時、場所その他必要な事項を告示するものとする。

(遵守事項)

第10条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事(以下この条において単に「工事」という。)の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第11条の町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理監督の下においてでなければ、その設計及び施工はしないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町下水道排水設備指定工事店規則

平成28年12月19日 規則第30号

(令和3年7月1日施行)