○三木町下水道排水設備指定工事店規則
平成28年12月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例第12条第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第12条第3項第1号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。
3 条例第12条第3項第5号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、機械器具明細書(様式第3号)によらなければならない。
(機械器具)
第3条 条例第13条第1項第2号(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の町長が定める機械器具は、次のとおりとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(変更等の届出)
第5条 条例第17条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)に条例第12条第2項各号に掲げる事項のうち当該変更を生じた事項に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(登録簿)
第6条 条例第20条第1項の規定による登録は、責任技術者に関する登録簿にその者の氏名、生年月日及び住所並びに登録番号、有効期間及び専属する指定工事店に関する事項を記載して行うものとする。
(責任技術者認定試験及び更新講習)
第9条 条例第20条第2項の規則で定める試験機関は、香川県下水道協会とする。
(遵守事項)
第10条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事(以下この条において単に「工事」という。)の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第11条の町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理監督の下においてでなければ、その設計及び施工はしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。