○三木町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年9月27日

要綱第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「1回の治療」とは、排卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。ただし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請する治療について、香川県特定不妊治療費助成事業(以下「県事業」という。)に基づく承認を受けた者であること。

(2) 法律上の婚姻関係又は事実婚関係にある夫婦で、夫婦ともに三木町の住民基本台帳に登録している者。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別の事情がある場合は、この限りでない。なお、助成の対象となる事実婚関係にある夫婦は、夫婦それぞれに他に法律上の配偶者が無く、かつ、住民票上同一世帯である又は同一世帯でないことに理由がある場合とする。

(3) 同一治療期間において、当該治療について本町以外の市町村の助成を受けていないこと。

(4) 夫婦ともに町税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、助成の対象とする。

(助成対象となる治療及び医療機関等)

第4条 この事業により助成対象となる特定不妊治療及び治療を実施する医療機関は、県事業に準ずるものとする。

(助成金の額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から県事業による助成金の額を控除した額とする。ただし、1回の治療につき、別表に掲げる額を上限とする。

2 この事業による助成の回数は、県事業により承認を受けた助成の回数を限度とする。

(助成の申請)

第6条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 香川県特定不妊治療費助成決定通知書の写し

(2) 香川県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) 事実婚関係に関する申立書(様式第2号)※事実婚関係にある夫婦が申請する場合に限る。

(5) その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第7条 前条の申請期間は、県事業の承認決定を受けてから1年以内とする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。

(決定及び交付)

第8条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び金額について三木町特定不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、決定した金額を助成するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、治療終了日が同日以後である特定不妊治療について適用する。

(令和3年3月25日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

内容

治療1回当たりの助成上限額

A

新鮮胚移植を実施

100,000円

B

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1周期から3周期までの間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

100,000円

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

50,000円

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

100,000円

E

受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常授精等による中止

100,000円

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

50,000円

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三木町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年9月27日 要綱第56号

(令和3年7月1日施行)