○三木町介護保険要介護認定等に係る資料の外部提供に関する要綱

平成28年10月17日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型サービス計画、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に当たり、介護保険被保険者(以下「本人」という。)の心身の状況等に適した介護サービス計画を効率的に作成するため、町が保有する介護保険要介護認定等に係る資料(以下「認定等資料」という。)の提供(以下「外部提供」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(外部提供対象資料)

第2条 外部提供により提供を行う被保険者の認定等資料は、次のとおりとし、要介護認定等申請者において外部提供について同意がある場合に限り提供を行うものとする。

(1) 認定調査票(調査実施者が特定される場合を除く。)

(2) 主治医意見書(外部提供に係る同意が得られているものに限る。)

(3) 介護認定審査会判定結果・意見

(外部提供対象者)

第3条 認定等資料の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者

(2) 被保険者と介護予防支援の提供に係る契約を締結している地域包括支援センター

(3) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

(4) その他町長が特別な理由があると認めた者

(外部提供の申請方法)

第4条 認定等資料の外部提供を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定関係資料外部提供申請書(別記様式)に、前条各号に規定する対象者であることを証明する資料を提示して、提出するものとする。

(認定等資料の提供)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認定等資料の提供等を次に定める方法により速やかに外部提供を行うものとする。

(1) 外部提供方法 提供資料の窓口での閲覧若しくはその写し(各1部)の交付によるものとする。ただし、窓口での閲覧若しくはその写しの交付が困難なときその他正当な理由があるときは、郵送による提供資料の写し(各1部)の交付を行うことができる。

(2) 外部提供を受ける者の確認 認定等資料の外部提供を受ける者は、自己が第3条各号に規定する事業所又は施設の職員その他従業員であることを証明する資料を提示するものとする。

(3) 外部提供の時間帯 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(4) 外部提供を行うときは、福祉介護課窓口にて福祉介護課職員が立ち会うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該認定等資料に係る当該被保険者の要介護等について高松市介護認定審査会の審査判定が終了し、当該被保険者に結果通知ができる状態になるまでは、認定等資料の外部提供は行わない。

(認定等資料に関する遵守事項等)

第6条 前条の規定により認定等資料の外部提供を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供等を受けた認定等資料(以下「提供物」という。)は介護サービス計画の作成以外利用しないこと。

(2) 提供物は、第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。ただし、地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に業務委託した場合を除く。

(3) 提供物を本人又は本人の親族等に提示し、又は提供しないこと。

(4) 提供物は、町長の許可なく複製しないこと。ただし、地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に業務委託した場合を除く。

(5) 提供物を紛失しないよう厳重に管理すること。

(6) 町長から提供物の返還を求められたときは、直ちに返還すること。

(7) 使用の目的を達成した提供物(複製したものを含む。)は、直ちに廃棄すること。

2 町長は、提供物を受けた者がこの要綱の規定に違反すると認めるときは、直ちに当該提供物を返還させ、当該申請者に対して今後一切の認定等資料の提供等を行わないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、認定等資料の外部提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年11月13日要綱第41号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年12月18日要綱第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木町介護保険要介護認定等に係る資料の外部提供に関する要綱

平成28年10月17日 要綱第58号

(令和2年4月1日施行)