○三木町文化芸術振興協議会設置要綱
平成28年11月1日
要綱第60号
(目的)
第1条 三木町防災センター(以下「防災センター」という。)内における文化芸術作品の展示及び収集に関し、専門的・技術的な指導を行うため、三木町文化芸術振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 防災センター内における文化芸術作品の展示作品及び展示場所の選定を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 三木町文化協会が推薦する者
(2) 三木町文化交流プラザが推薦する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 学校教育又は社会教育の関係者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。