○三木町文化芸術振興協議会設置要綱

平成28年11月1日

要綱第60号

(目的)

第1条 三木町防災センター(以下「防災センター」という。)内における文化芸術作品の展示及び収集に関し、専門的・技術的な指導を行うため、三木町文化芸術振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 防災センター内における文化芸術作品の展示作品及び展示場所の選定を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 三木町文化協会が推薦する者

(2) 三木町文化交流プラザが推薦する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 学校教育又は社会教育の関係者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町文化芸術振興協議会設置要綱

平成28年11月1日 要綱第60号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年11月1日 要綱第60号