○三木町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成28年11月4日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所等(以下「保育所等」という。)における保育の業務負担軽減を図るために、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年8月22日厚生労働省発子0822第1号)に定める事業を実施する者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入金額を控除した額のうち、少ない方の額の100分の75とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所等は、三木町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 補助金の交付を受けた保育所等は、町長からの要求があったとき、補助事業の遂行状況に関し、書面をもって町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業完了後、三木町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)による実績報告書に関係書類を添えて、1か月以内に町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月10日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月17日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
基準額 |
保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年8月22日厚生労働省発子0822第1号)の別表に定める基準額とする。 |