○三木町健康生きがい中核施設のエントランスホール使用許可取扱規程
平成28年10月25日
規程第3号
(使用許可の対象)
第2条 使用許可は、展示コーナーのみを使用する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体及びその他公共団体が公用又は公共用として使用するとき。
(2) 直接又は間接に町の便宜となる事業、公共の福祉その他公益に寄与すると認められる事業の用に供するため使用するとき。
(3) 三木町健康生きがい中核施設の利用者(以下「利用者」という。)の便宜となる事業の用に供するため使用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用許可の原則)
第3条 使用許可に当たっては、使用を認める範囲を必要最小限度にとどめ、使用を終了した場合の原状回復が容易にできるように現状のまま使用させることを原則として運用しなければならない。
(使用許可をすることができない場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可をすることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 財産の現状を変更して使用しようとする場合であって、その変更によって当該財産を容易に原状に回復することができないものであるとき。
(2) 財産の管理者が指定する区画を超えて使用しようとするものであるとき。
(3) 使用しようとする日時及び区画について既に使用許可がなされているとき。
(4) 使用によって発生する音、振動及びにおい等が利用者を不快にさせる程度であると認められるものであるとき。
(5) 事業の実施に要する人員、資力、資格及び許可等の要件を備えていないと認められるものであるとき。
(6) 許可条件を履行する能力を有しないと認められるものであるとき。
(7) 申請者が本町の町税を滞納しているとき。
(8) 詐欺や強迫的な態度により申請を行ったとき。
(使用許可の期間)
第6条 使用許可の期間は、展示コーナーのみを使用する場合を除き、原則として1年を超えない範囲で許可するものとし、その終期は3月31日とする。ただし、申請者の使用希望期間が当該年度3月31日前に終了するとき、更新が予想されない臨時的な使用であるとき、その他特に理由があると認められるときは、この限りでない。
2 申請者は、使用を開始しようとする日の1月前までに、申請書を町長に提出しなければならない。
3 申請者は、使用許可期間満了後、引き続き使用しようとするときは、期間満了1月前までに、改めて申請書を町長に提出しなければならない。
(使用許可の審査)
第7条 第2条に規定する事業の用に供するため使用するときは、使用許可後において財産の適正な管理運用に障害を及ぼすおそれがないようにするため、申請者について、その資力、信用及び能力等を審査しなければならない。
2 前項による審査は使用を開始しようとする日の3週間前までに行うものとする。
3 使用を開始しようとする日の3週間前までに、使用を希望する日時及び区画が重複する他の申請があった場合は、審査結果により使用を許可しないことができるものとする。
(使用料)
第8条 使用許可をした場合の使用料は、展示コーナーのみを使用する場合を除き、徴収しない。
(使用に伴う電気料金)
第9条 財産の管理者は、使用許可を受けた者に対して使用した電気の料金(以下「電気料金」という。)を負担させなければならない。
2 電気料金は、財産の管理者が計量器により使用量を把握し、合理的に電気料金の算出を行うものとする。
3 電気料金を負担させる場合は、許可書に電気料金の徴収について明記するものとする。
(使用に伴う電気料金の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、電気料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用するとき。
(2) 町長が公益上必要と認めるとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用許可の条件等)
第11条 使用許可をする場合は、展示コーナーのみを使用する場合を除き、次の条件を付すものとする。
(1) 使用許可財産の転貸又は使用権の譲渡を禁止すること。
(2) 使用者は、特に承認を受けたときを除き、使用許可財産の原状を変更し、又は工作物を設置してはならないこと。
(3) 使用者は、使用者の責に帰すべき事由により使用財産の全部又は一部を汚損し、又はき損した場合には、原状回復及び損害賠償の義務が生じること。
(4) 町は、使用許可の取消しによって生じた損失の補償をしないこと。
(5) 町は、使用許可財産について調査し、又は報告を求め、その使用状況に関し指示することができること。
(6) 使用者は、使用許可期間が満了したとき又は使用許可を取り消されたときは、特に承認を受けたときを除き、速やかに使用許可財産を原状に回復して返還しなければならないこと。
(7) 町は、使用許可期間中であっても、町が公用又は公共用に供するため必要を生じたとき又は使用者が使用許可の条件に違反する行為が認められるときは、使用許可を取り消すことができること。
(8) 使用者は、町から事業に要する資格及び許可等の確認を求められた場合には速やかに応じること。
(9) 前各号に定めるもののほか必要と認める事項
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年10月25日から施行する。
別表(第5条関係)
書類名称 | 内容 |
事業企画書 | 事業の内容がわかるもの(任意様式) |
法人の登記事項証明書 | 申請者が法人の場合:履歴事項全部証明書 |
住民票の写し | 申請者が個人の場合:申請者本人の住民票の写し |
法人の定款又はこれに代わるものの写し | 申請者が法人の場合:定款その他団体の目的及び運営の方法を定めた書類等(最新版) |
予算・決算関係書類(写し) | 申請者が法人の場合:直近3年分の予算書、損益計算書、貸借対照表、財産目録等 申請者が個人の場合:直近3年分の青色申告書 |
組織図及び役員名簿 | (最新版) |
資格及び許可証(写し) | 事業に要する場合にのみ必要 |
香川県税及び市町税の納税証明書 | 申請者が法人の場合:香川県税及び市町税(主たる事業所のある市町のもの)に滞納が無いことを証明できるもの 申請者が個人の場合:市町税(住民票のある市町のもの)に滞納が無いことを証明できるもの |