○三木町農業委員会規程

平成28年12月19日

規程第4号

三木町農業委員会規程(昭和32年三木町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、三木町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 農業委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の内から委員があらかじめ互選により定めた委員がその職務を代理する。

2 会長の職務代理者の任期は、委員の任期とする。

(事務局)

第4条 農業委員会に事務局を置く。

2 職員の定数は、職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)の定めるところによる。

(職員)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) その他の職員

2 職員は、会長が任免する。

(局長等の職務)

第6条 局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 事務局の主な事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 庶務、計画及び予算に関すること。

(3) 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 農地等の権利移転、設定及び転用に関すること。

(6) 小作料に関すること。

(7) 各種制度資金に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(10) 農事調停及び和解仲介に関すること。

(11) 農業振興の施策に関すること。

(12) 各行政機関との連絡調整に関すること。

(13) 農地基本台帳に関すること。

(14) 各種証明及び届出に関すること。

(15) その他農地・農政等に関すること。

(決裁)

第8条 農業委員会の事務は、会長の決裁を経て執行するものとする。

(局長の専決)

第9条 前条の規定にかかわらず、局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、局長は、ことの軽重にかかわらず、農業委員会の権利を限定し、若しくは農業委員会が義務を負担し、又は係属している事件の内容に関することは、専決できない。

(1) 軽易な照会及び回答又は通知報告に関すること。

(2) 軽易な諸証明願に関すること。

(3) 公簿の閲覧に関すること。

(4) 簡易な資料の収集、整備及び印刷に関すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく各種申請書等の簡易な調査及び関係者の呼出しに関すること。

(6) 公印の保管及び使用許可に関すること。

(7) 職員の事務分担に関すること。

(8) 局長を除く職員の職務の専念する義務の免除に関すること。

(9) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(10) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(11) 1件の金額が5万円以下の収入、支出命令に関すること。

(12) その他前各号に類似する軽易な事項の処理に関すること。

2 局長は、必要に応じ専決事項を会長に報告しなければならない。

(代決)

第10条 事務の促進を図るため、局長が不在で緊急を要する文書については、あらかじめ会長が指名した職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、文書の上部欄に後閲の表示をし、局長登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び職員の服務等については、町長部局の条例、規則及び規程を準用する。

(農業委員会等の公印)

第12条 農業委員会等の公印は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会印

(2) 農業委員会長印

(3) 農業委員会長職務代理者之印

(4) 農業委員会事務局長之印

2 公印の名称、寸法、書体及びひな形は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管及び取扱者)

第13条 公印は、局長が保管する。

2 局長は、必要と認めるときは公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第14条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、公印の押印に当たっては、決裁原議等を審査し、相違ないことを確認の上、使用しなければならない。

3 交付書又は発送文書は、公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。

(1) 簡易なもので同文多数の文書

(2) 農地法に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

4 公印の使用は、執務時間中とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第15条 公印の新調、改刻、廃止等は、すべて会長の決裁を得て行なうものとする。

(身分を示す証票)

第16条 農業委員会の委員及び職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証票は、別表第2のとおりとする。

2 委員等が所掌事務を行うため立入調査を行うときは、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

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三木町農業委員会規程

平成28年12月19日 規程第4号

(平成28年12月19日施行)