○三木町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年8月

規程

(事業の目的)

第1条 三木町地域包括支援センターが開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師及び介護支援専門員等が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の保健師及び介護支援専門員等は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該要支援認定者の依頼を受けて介護予防サービス・支援計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 三木町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所

(2) 所在地 香川県木田郡三木町大字氷上310番地(三木町役場庁舎内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を掌握する。

(2) 担当職員

 保健師または、経験のある看護師 2人以上

 社会福祉士 2人以上

 主任介護支援専門員 2人以上

 介護支援専門員 1人以上

 その他必要に応じて、上記に準ずる資格を有する者を置くことができるものとする。

担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(3) 事務職員 1人以上

事務職員は、必要な事務等を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。

(3) サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において開催する。

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 3月に1回以上訪問するものとする。訪問できない月は、電話等で利用者と連絡をとり、利用者の状況を把握する。

(5) 3月~6月に1度はモニタリングを行い、適正なサービスの提供を行う。

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、三木町内とする。

(苦情処理)

第8条 当事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス・支援計画に位置付けた指定看護予防サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、関係居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における虐待防止のための虐待防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を必要に応じて開催するとともに、その結果について、担当職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、担当職員その他の職員に対し、虐待の防止のための研修を必要に応じて実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(身体拘束等の原則禁止)

第11条 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

(その他運営に関する重要事項)

第12条 指定介護予防支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 年1回

2 介護支援専門員その他の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 指定介護予防支援事業所は、介護支援専門員その他の従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業の代表者と事業の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年10月11日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

三木町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年8月 規程

(令和6年4月4日施行)