○三木町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
平成28年12月27日
要綱第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、多職種が連携して在宅医療及び在宅介護を一体的に提供する体制の構築に向けて、課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討するための組織として、三木町在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 協議会において検討を行う事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握に関すること。
(2) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築の推進に関すること。
(3) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援に関すること。
(4) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。
(5) 医療関係者及び介護関係者の研修に関すること。
(6) 地域住民への普及啓発に関すること。
(7) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地域の医療関係者
(2) 地域の介護関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第7条 協議会は、第2条各号に掲げる事項の実施に係る検討を行うため、作業部会を設置することができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び出席者は、協議会及び作業部会で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。