○三木町私道における公共下水道布設要綱

平成28年12月27日

要綱第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号以下「法」という。)第9条の規定により告示した処理区域内(当該年度内に事業を施行することを予定する予定処理区域を含む。)の私道に対する下水道の布設について必要な事項を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 公共下水道管を布設する私道は、公衆の用に供されている道路で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、町長において公益上特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 両端又は一端に公共下水道管が布設されている公道に通じていること。

(2) 道路幅員は、下水道管を布設することが可能であること。

(布設の要件)

第3条 私道に公共下水道管を布設するには、次の各号に掲げる要件が全て備わっていなければならない。

(1) 当該私道に面した所有者の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上で、それぞれ独立の生計を営むものであること。

(2) 私道の所有者その他の権利を有する者が承諾していること。

(3) 私道が将来も存続し、公に利用することができること。

(4) 公共下水道の使用用途の必要がなくなるまでの間、私道の用途廃止を行わないこと。

(5) 私道上に工作物を一切建築等しないこと。

(6) 私道に布設する公共下水道施設を第三者が利用することを妨げないこと。

(7) 私道に布設する公共下水道の埋設占用条件は、無償とすること。

(8) 私道に布設する公共下水道の供用開始後、原則として利用家屋の全戸が、速やかに排水設備の設置を行うこと。

(9) 私道についての権利を第三者に譲渡するときは、本町との土地貸借権を承継させること。

(申請)

第4条 公共下水道管の布設を希望する者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道管布設希望者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、私道の所有者及び布設希望者宅地を明記した平面図(様式第3号)

(3) 私道所有者の布設使用承諾書(様式第4号)

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、公共下水道管布設可否決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(変更の手続)

第6条 この告示により布設された公共下水道管を私道所有者の事情で当該下水道管の廃止又は布設替えを必要とするときは、私道内公共下水道管変更(廃止)申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(変更等の可否の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、私道内公共下水道管布設変更(廃止)可否決定通知書(様式第7号)により私道所有者に通知するものとする。

(適用できない要件)

第8条 次に該当する私道には、この要綱を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体、公団、法人の所有する家屋(官公舎町営住宅、公団住宅、社宅)のみが所在するもの

(2) 法第9条の規定による公共下水道の供用開始の告示後に行われた宅地造成により、新たに生じた私道

(費用負担)

第9条 この要綱による公共下水道管布設工事の費用は、町の負担とする。ただし、第6条に規定する布設替えをする者は、それに要する経費を負担しなければならない。

(維持管理)

第10条 この要綱により私道に布設された公共下水道管の維持管理は、町が行うものとする。ただし、路面復旧については、原形復旧とし、その後の路面の維持管理は、私道所有者及び使用者が行うものとする。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年6月14日要綱第31号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町私道における公共下水道布設要綱

平成28年12月27日 要綱第66号

(令和3年7月1日施行)