○三木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月28日

要綱第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語は、同要綱に定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例によるものとする。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次の事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は、総合事業を、通知別記1第2の1の(1)(エ)の①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

(第1号事業の利用の手続)

第5条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用するとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(指定事業者により実施するときの第1号事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときの第1号事業に要する費用の額は、別表に掲げる区分及び事業の種類に応じ、同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出する。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第7条 法第115の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条で定める費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(支給限度額)

第8条 施行規則第140条の62の第4号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態により、町長が特に認めた場合は、同項中「要支援1」とあるのを「要支援2」と読み替えることができる。

3 第1号事業支給費の支給限度額の算入対象となるサービスの範囲は、町長が別に定める。

(第1号事業支給費の特例)

第9条 災害その他特別な事情により、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると町長が認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施する。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(指定事業所の指定)

第11条 指定事業者の指定に関する必要な事項は、別に定めるところによる。

(指定事業者の指定基準)

第12条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、第1号事業を行わなければならない。

(1) 第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。)

(2) 第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。)

(事業の委託)

第13条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う第1号介護予防支援事業にあっては、同条の第1項の厚生労働省令に定める者)に委託することができる。

(総合事業の利用料)

第14条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)の①の(a)又は(b)の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(指導及び監査)

第15条 町長は、総合事業の適切、かつ、有効な実施のため、第1号事業を実施するものに対して、指導及び監査を行うものとする。

(不正利得の徴収)

第16条 町長は、偽りその他不正な行為により、利用者が第1号事業支給費の支給を受けたとき又は指定事業者が第1号支給費の支払を受けたときは、当該支給費の額又は支払額の全額又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年1月4日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月20日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める三木町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

共生型介護予防訪問介護相当サービス

別に町長が定める単位数

10円に単価告示に定める三木町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数

10円に単価告示に定める三木町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

共生型介護予防通所介護相当サービス

別に町長が定める単位数

10円に単価告示に定める三木町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

通所型サービスA

別に町長が定める単位数

10円に単価告示に定める三木町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

画像

三木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月28日 要綱第67号

(令和4年10月26日施行)