○三木町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
平成29年1月12日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年三木町要項第221号)第11条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の例によるものとする。
(指定の申請及び更新等)
第3条 法第115条の45の5第1項の指定又は法第115条の45の6第1項の指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施行規則に規定する厚生労働大臣が定める様式を町長に提出しなければならない。
3 第1項の指定又は指定の更新の有効期間は、6年とする。
(申請書等の補正)
第4条 町長は、提出された申請書等に不備があるときは、申請者に補正を求めるものとする。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う関係者と認められる者であるとき。
(3) 町税、地方税を滞納している者であるとき。
(4) 申請者が、法115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第1号事業の運営を行うことができないと認められるとき。
(5) 法第70条第2項第4号から第5号の3までの規定に該当するとき。
(6) 申請者が法第77条の第1項、第78条の10第1項、第115条の35の第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者(当該取消処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(7) 申請者と密接な関係を有する者が、法第77条第1項、第78条の10第1項、第115条の35の第6項又は第115条の45の9の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(8) 申請者が、法第77条第1項、第78条の10第1項、第115条の35の第6項又は第115条の45の9の規定による指定の取消処分に係る行政手続法第115条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法75条第2項、第78条の5第2項若しくは第115条の5第2項又は施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 申請者が、当該申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 前項各号に掲げるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定については、基準を満たした事業所であっても、当該事業所に指定することにより、三木町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑な実施に際し支障が生じる場合において町長は、当該事業所の指定をしないことができる。
(指定事業者の指定の取消し等)
第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、三木町介護予防・日常生活支援総合事業者取消・停止通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあったとき日から10日以内に、施行規則に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止する場合にあっては、1月前までに、再開する場合にあっては、10日以内に施行規則に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の準備行為)
2 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年1月4日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月5日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。