○三木町「ふるさと住民」登録要綱

平成29年1月17日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町で生まれ強い愛着を持ちながらも、現在は、離れた都市で暮らす人や、町外から三木町に通勤・通学している人など、三木町とご縁(関わり)のある人たちとの心のつながり・絆を更に深め、交流促進や将来の移住につなげることを目的として、三木町ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)の登録に関して必要なことを定める。

(転入資格)

第2条 ふるさと住民として登録できる者は、主旨を理解し、原則、本町以外に在住する者とし、年齢、性別及び国籍は、問わない。

(転入)

第3条 ふるさと住民として登録を希望する者は、三木町「ふるさと住民」登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を審査のうえ、登録を承認した者に三木町ふるさと住民票(様式第2号。以下「ふるさと住民カード」という。)を交付する。

3 ふるさと住民カードの有効期間は、3年とする。ただし、登録を抹消したい者は、三木町「ふるさと住民」転出申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(費用負担)

第4条 ふるさと住民の登録に係る費用は、無料とする。

(ふるさと住民に期待すること)

第5条 三木町は、ふるさと住民に次のことを期待します。

(1) 三木町を心のふるさととして愛し続けていただくこと。

(2) 三木町に興味・関心を持ち続けていただくこと。

(3) 三木町の魅力を広報していただくこと。

(4) 三木町とのつながりを大事にしていただくこと。

(5) 三木町の発展に関するアドバイスをいただくこと。

(6) 三木町を訪れていただくこと。

(7) 三木町の魅力向上に対する支援をいただくこと。

(町の役割)

第6条 三木町は、ふるさと住民として登録した者のために次のことを行う。

(1) 三木町に関する情報の提供

(2) ふるさと住民への特典・サービスの提供

(3) ふるさと住民からの意見に対する適切な対応

(4) 三木町を訪れた者に対するもてなしの心を持った対応

(5) その他ふるさと住民に関する業務

(個人情報の保護)

第7条 町は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利害を害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 町は、登録申請書を厳正に保管するとともに、申請書に含まれる個人情報をふるさと住民に関する業務以外の目的で使用してはならない。

3 町は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと住民の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月17日から施行する。

(令和5年3月16日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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三木町「ふるさと住民」登録要綱

平成29年1月17日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)