○三木町預かり保育実施要綱

平成27年1月1日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間外に、幼稚園の管理下において希望する在園児を当該施設で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、保護者の子育てを支援し、幼児の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(形態)

第2条 預かり保育の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育課程に係る教育時間開始前の預かり保育

(2) 教育課程に係る教育時間終了後の預かり保育

(3) 休業日(三木町立幼稚園要綱(平成24年三木町教育委員会要綱)第9条第3号から第6号までに定める休業日をいう。以下同じ。)の早朝預かり保育

(4) 休業日の預かり保育

(対象児)

第3条 預かり保育の対象児は、幼稚園の在園児で、保護者が預かり保育を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者に家事以外の就労又は就学がある場合

(2) 就職活動を行っている場合

(3) 保護者又は家族に入通院、看護又は介護が必要な場合

(4) 保護者の災害、事故等による場合

(5) 妊娠・出産又は育児休業の場合

(6) 前5号に掲げるもののほか、三木町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める場合

(開設日)

第4条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施園の園長が指定する日

(開設時間)

第5条 預かり保育の時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 教育時間開始前 午前7時30分から教育時間が開始するまで

(2) 教育時間終了後 教育時間が終了したときから午後6時30分まで

(3) 休業日の早朝預かり保育 午前7時30分から午前8時30分まで

(4) 休業日の預かり保育 午前8時30分から午後6時30分まで

(申請及び決定)

第6条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添え、園長を経て教育長に提出しなければならない。

(1) 就労証明書

(2) 医師の診断書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、預かり保育の諾否を決定する。

3 教育長は、前項の規定により預かり保育の決定をしたときは、預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた保護者は、第3条に掲げる要件に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長を経て教育長に届け出なければならない。

2 保護者は第3条のいずれの要件にも該当しなくなったとき又は預かり保育を辞退しようとするときは、預かり保育の辞退届出書(様式第3号)を園長を経て教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の届出があったとき又は正当な理由があるときは、預かり保育の実施について取り消すことができる。この場合において、教育長は、預かり保育決定取消通知書(様式第4号)により保護者に通知しなければならない。

(預かり保育料等)

第8条 預かり保育料は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により新2号認定(短時間保育)の方は午後4時30分並びに新2号認定(標準時間保育)及び通常保育の方は午後6時30分を過ぎた場合は、1人につき200円を徴収する。

2 教育委員会は、預かり保育料のほか飲食物及び教材等に係る実費相当額を別に徴収することができる。

(預かり保育料の徴収)

第9条 預かり保育を利用する保護者は、前条の規定により決定された預かり保育料等を、指定された期限までに納付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(三木町「預かり保育」実施要綱の廃止)

2 三木町「預かり保育」実施要綱(平成22年三木町教育委員会要綱第4号)は、廃止する。

(平成29年2月3日教委要綱第1号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の三木町預かり保育実施要綱第7条の規定は、平成29年度以降の利用等について適用し、平成28年度の利用等については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日教委要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月23日教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委要綱第5号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町預かり保育実施要綱の規定は、令和元年10月分以降の実施等について適用し、令和元年9月分までの実施等については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日教委要綱第5号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年10月18日教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

預かり保育料

区分

単位期間

保育料(園児1人当たり)

預かり保育

教育時間開始前

(1日当たり) 100円

教育時間終了後

(1日当たり) 300円

休業日の早朝預かり保育

(1日当たり) 100円



休業日の預かり保育

(1日当たり) 600円


休業期間中保育料上限額

(就労・入通院・看護・介護等教育長が認める者)

夏季休業期間

8,000円

冬季休業期間

3,000円

学年末休業期間

4,000円

学年始休業期間

3,000円

※別途、雑費(おやつ代等)日額50円集金(ただし、教育時間開始前及び休業日の早朝預かりのみの利用の場合は、不要)

※子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第4節に規定により、施設等利用給付保護者については、算定した額を上限に減額する。

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三木町預かり保育実施要綱

平成27年1月1日 教育委員会要綱第3号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年1月1日 教育委員会要綱第3号
平成29年2月3日 教育委員会要綱第1号
平成30年3月23日 教育委員会要綱第4号
平成31年1月23日 教育委員会要綱第1号
令和元年9月27日 教育委員会要綱第5号
令和2年3月16日 教育委員会要綱第3号
令和3年6月7日 教育委員会要綱第5号
令和5年10月18日 教育委員会要綱第4号