○三木町社会教育委員設置条例
平成29年3月24日
条例第6号
三木町社会教育委員設置条例(昭和54年三木町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 社会教育委員は、再任されることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。