○三木町社会教育委員設置条例

平成29年3月24日

条例第6号

三木町社会教育委員設置条例(昭和54年三木町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を置く。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 社会教育委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三木町社会教育委員設置条例

平成29年3月24日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月24日 条例第6号