○三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を営む者をいう。以下同じ。)が高齢者、障がい者等の移動の円滑化を図るために行う鉄道施設バリアフリー化整備事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、高齢者、障がい者等の行動を制約する障壁を除去することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、バリアのないやさしいまちづくり推進事業費補助金交付要綱(平成13年4月1日香川県施行。以下「県要綱」という。)別表に規定する人にやさしい公共交通旅客施設整備事業、及び関連して行われる公共性の高い鉄道駅の施設整備事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助金の額

県要綱別表第4項に定める補助対象経費のほか、町長が必要と認める関連整備経費

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 3,000万円

(2) 補助対象経費及び、町長が必要と認める関連整備経費から寄附金その他の収入を減じて得た額に3分の2を乗じて得た額

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その決定内容及びこれに付する条件、指示を申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 申請者は、補助事業(第5条第1項の交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。)に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、直ちに三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業着手届(様式第5号)及び三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)により承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業中止(廃止)申請書(様式第8号)により承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第5条の規定を準用する。

(状況報告)

第8条 申請者は、町長から要求があった場合は、速やかに三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了の日から起算して20日以内に三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかなときは、これを減額して報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業が申請のとおり完了したことを確認した後、補助金交付指令書(様式第12号)により申請者に通知し、交付するものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 申請者は、第4条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合において、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金の返還報告書(様式第14号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)であって、その価格が50万円以上のものについては、町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること(以下「処分」という。)を行ってはならない。

2 町長は、前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより、申請者に利益があった場合は、その利益の全部又は一部を町に納付させることができる。

(取得財産の整理)

第13条 申請者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得財産等の取得、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるように整理しなければならない。

(書類等の整備)

第14条 申請者は、補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査をさせることができる。

2 申請者は、町監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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三木町鉄道施設バリアフリー化整備事業費補助金交付要綱

平成29年3月23日 要綱第15号

(平成29年4月1日施行)