○三木町一般介護予防事業の実施に関する要綱

平成29年3月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、三木町の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者で、町長が認めた者のうち、次の各号に該当しない者とする。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防把握事業

地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

(2) 介護予防普及啓発事業

 介護予防に資するパンフレット等の作成及び配布

 介護予防講演会及び相談会の開催

 介護予防教室等の開催

 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体等の配布

(3) 地域介護予防活動支援事業

 介護予防に資するボランティア等の人材を育成する研修の実施

 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

 社会活参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(4) 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所及び訪問に係る事業、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員等の関与を促進し、総合的に支援することをいう。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、三木町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託できるものとする。

(費用負担等)

第5条 町長は、一般介護予防事業において実費が生じるときは、利用者に対して実費を負担させることができる。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(守秘義務)

第7条 事業に関与する者は、対象者に関して知り得た情報を関係機関以外の者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 三木町介護予防二次予防事業実施要綱(平成23年4月1日施行)は、平成29年3月31日をもって廃止する。

三木町一般介護予防事業の実施に関する要綱

平成29年3月28日 要綱第19号

(平成29年4月1日施行)